高次脳機能障害3級3号により,総額で約2億円を獲得した事案
被害者の属性・事故の態様
事故当時,20代の被害者が,加害者が運転する加害車両に同乗中,加害者がハンドル・ブレーキの操作を誤り,加害車両を対向車線上に暴走させ,道路右側歩道上の電柱に衝突させた際,車外に放出され,脳挫傷,びまん性軸索損傷,急性硬膜下血腫,肺挫傷,外傷性クモ膜下出血,第2頚椎骨折,右肩鎖関節脱臼等の傷害を負いました。
自賠責保険では,高次脳機能障害が後遺障害として認められたものの,別表第二第5級2号の認定を受けました。
依頼までの経緯
相談時,後遺障害等級第5級2号(高次脳機能障害)の認定を受けており,示談交渉の依頼を受けました。
当事務所の対応
当事務所において,高次脳機能障害による後遺障害の程度について精査したところ,第5級2号では不十分と判断されたため,自賠責保険会社に対し被害者請求による異議申立をしたところ,異議が認められ,第3級3号が認定されました。
保険会社からは,第3級3号を前提とした金約4000万円の支払いによる示談の提示を受けたが,不十分なものであったことから,訴訟を提起しました。
得られた結果
訴訟では,被害者の過失による25%の減額が認められたものの,被害者本人に対して金1億4000万円,ご両親に対して金200万円の支払いを受ける内容での和解が成立しました。
最終的に,被害者においては,裁判上の和解により受領した金約1億4000万円に加えて,自賠責の保険金約2000万円,人身損害補償特約に基づく保険金約4000万円の総合計金約2億円を受領しました。
解決のポイント
本件は,自賠責の高次脳機能障害の等級認定を争い,等級3級にあげることができたこと。裁判では,後遺障害診断書,医師が作成した神経学的意見書,日常生活状況報告書等を活用し,被害者の後遺障害の程度を十二分に立証したことが功を奏し,損害賠償額の上積みを獲得できた事案です。
示談交渉に時間を掛けず,迅速に裁判を提起したことにより早期解決を図ることができました。
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