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解決事例

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顔の傷について逸失利益が認められた事案

事故の状況

依頼者が積雪のため車道を歩行していたところ、後方から加害者車両が接触した事故

【過失割合】

ご依頼時 2割

解 決 時 1割

 

診断名

【診断名】

頭部顔面打撲、顔面擦過傷、頚椎捻挫

 

【後遺障害等級】

解 決 時  12級

 

解決額

約500万円(その他自賠責保険金約230万円)

 

弁護士からのコメント

1.ご依頼のきっかけ

ご依頼者様は、歩行中に事故に遭い、1か月ほど治療をしていたところ、突如相手方保険会社から車両の修理費用のうち、2割を支払うよう請求され、その不誠実な態度から、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

 

2.弊所の活動

当事務所においては、まず、過失割合に関する交渉を行いました。相手方保険会社は、ご依頼者様が地吹雪で視界の悪いなか車道を歩いていたことに起因する事故であるとして2割の過失割合を主張していました。

これに対し、当事務所は、刑事記録の取寄せ、当日の降雪状況・風速を調査し、地吹雪発生の有無及び仮に地吹雪が発生した場合の適切な走行方法等について書面を作成した上、相手方と交渉を行いました。その結果、最終的には1割の過失で解決を行うことができました。

ご依頼者様は事故時に顔の側部に傷が付き、症状固定後も残存してしまいました。当事務所は、自賠責調査事務所に被害者請求を行うとともに、実際に依頼者と調査事務所を訪問し、傷の状態の計測・観察を行ってもらいました。その結果、後遺障害等級の認定がされるに至りました。

その後の示談交渉においては、慰謝料については任意交渉ながら、裁判基準と同程度の支払いがされるとともに、裁判になった場合には認められない可能性のある逸失利益についても一定の金額の支払いがされました。

3.当事務所が関与した結果

顔の傷の場合には、労働能力には特段の影響がないとして、逸失利益が認められないケースも多く見られます。当事務所においては、示談金の提示を行うに際し、依頼者の方と密にコミュニケーションを取り、実際の業務の中でどのような支障が生ずるのかを丁寧に記載の上、提示を行った結果、一定の金額の支払を受けることが出来ました。

任意交渉にあたって、丁寧に調査・主張を行うことにより裁判よりも有利な条件で和解等を行うことが出来る場合もあります。交通事故に遭われた際には、早期の段階で弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

交通事故でお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

 

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