自賠責で後遺障害等級14級9号の認定にとどまったものの、裁判の結果、12級13号に認定された事例
事故の状況
ご依頼者様の車両が赤信号のため停止中、後方から加害車両に衝突された。
診断名
解 決 時 12級13号
解決額
【提示額】100万円
【解決額】800万円(その他自賠責保険金75万円)
弁護士からのコメント
1.ご依頼のきっかけ
ご依頼者様は、今回の事故で受傷した結果、腰椎椎間板ヘルニアとの診断を受けたものの、保険会社から、約20年前に発症した腰椎椎間板ヘルニアを指摘され、今回発症したヘルニアは既往症(再発)であると主張されました。ご依頼者様としては、既に痛みも消失した約20年前のヘルニアを指摘されなければならないのか強い不満を抱いていたことから、弊所にご相談に来られました。担当弁護士としては、既存のヘルニアは痛みも消失していた以上、既に完治している旨主張するべきであり、徹底的に争うべきとの方針を示し、ご依頼者様から事件を受任するに至りました。
2..弊所の活動及びその結果
ア 被害者請求
まず、当事務所は、症状固定後、直ちに被害者請求を行ったものの、自賠責は、事故によって生じたとされるヘルニアは既往症に過ぎず、14級9号の認定にとどまるとの判断を示しました。
イ 異議申立て
そこで、当事務所は、担当医とは別に、ヘルニアに詳しい医師にセカンドオピニオンを求め、①約20年前に発症したヘルニアが完治していたこと、②今回発症したヘルニアは、既存のヘルニアとは無関係である旨の意見書を取得し、異議申立てを行いました。しかしながら、結果は、以前と同様14級9号の認定にとどまりました。
ウ 裁判へ
そして、当事務所は、ご依頼者様と相談の上、裁判上で戦うべきとの結論に達し、訴えを提起することになりました。裁判では、加害者の代理人との間で、医学的意見書を用いた主張立証が繰り返されましたが、そのような中、専門の鑑定医に作成を依頼した意見書において、確かに今回の事故で発生したヘルニアは、既往症のヘルニアとは異なるものの、既往症のヘルニアが影響を及ぼしていることは間違いがないとの見解が示されました。
上記見解は、明らかにご依頼者様に不利な内容であると考えられたものの、担当弁護士と鑑定医の間で意見を交わしたうえで、「既往症のヘルニアが今回の事故で発生したヘルニアに全く影響を与えていないとはいえないものの、本件事故の衝撃が強いものであったことや既往症のヘルニアが約20年前に派生したものであり、ほぼ完治していたこと等の事情に照らせば、本件事故により発生したヘルニアは、既往症のヘルニアの再発とは評価することができない。」との主張を展開し、既往症のヘルニアの影響を認めたうえで、あくまで今回発症したヘルニアが既往症のヘルニアとは異なるものであるとの位置づけを明確にしました。
その結果、裁判所は、確かに既往症としてヘルニアが存在し、何らかの影響があったことは認めるものの、当事務所が提出した医学的意見書に照らせば、今回の事故で発生したヘルニアが既往症のヘルニアの再発とは評価することができないとし、12級13号に該当する旨を認定しました。
そして、最終的には、和解において、①今回の事故で発生したヘルニアが12級13号と認定されるべきこと、②賠償額についても、12級をベースに算定され、若干の素因減額がなされたものの、ほぼ当事務所の主張が認められる結果となりました。
3.当事務所が関与した結果
今回の事案は、既往症のヘルニアが今回の事故によって発生したヘルニアにどのような影響を及ぼしているかを明らかにする必要があり、医学的にも各鑑定医により意見が分かれていました。しかしながら、担当弁護士は、複数の鑑定医と綿密に意見交換の上、既往症のヘルニアの影響を一切排除するのではなく、影響の存在自体を認めたうえで、今回発症したヘルニアと既往症のヘルニアとの因果関係を可能な限りなくすような医学的意見を集積する方針を立てました。
本来であれば、既往症のヘルニアとの関係を一切排除する主張立証に傾きがちですが、多少の素因減額がなされても、12級13号の認定にこだわった方が賠償金の額も多くなるとともに、ご依頼者様の心理的満足にもつながるとの考えから、上記方針を主張立証の柱としたのです。
その結果、裁判所から、12級13号の認定を得ることができました。
4.解決のポイント
既往症が問題となる場合、可能な限り多数の医学的意見を取りまとめ、その結果、どのような主張立証がご依頼者様の満足につながるかを考えなくてはなりません。
そこで、当事務所は、医学的にも解明困難な事案については、複数の鑑定先や医療機関に意見書の作成を依頼する方針を採用しているため、今回の裁判でも、複数の医学的意見書を提出した結果、主張立証の精度を上げることができました。
医学的に解明困難な事件や難解な事件であっても、決してあきらめず、当事務所にご相談いただければと思います。
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