相手方保険会社に裁判上認められ得る金額での賠償を認めさせた事例
状況
被害車両が交差点において停車中、後方から進行してきた加害車両に追突されたもの。
診断名
頚椎・腰椎捻挫等
解決額
約120万円
弁護士からのコメント
1.ご依頼のきっかけ
ご依頼者様は、本件事故後、物損についてはご自身で相手方保険会社と交渉され、既に和解が成立していましたが、人身損害については、相手方保険会社が治療費の支払対応を突如打ち切りたい旨述べてきたこともあり、弁護士を立てて交渉したいとのことで、当事務所にご依頼をいただきました。
2.弊所の活動及びその結果
まず、相手方保険会社に対し、治療費の支払対応については、ご依頼者様の主治医の意見を踏まえて判断するよう要請しました。
また治療終了後、当事務所から人身損害について相手方保険会社に請求を行ったところ、相手方保険会社は、病院への通院日数が少ないことを理由に、通院慰謝料について、裁判上認められ得る金額を大幅に下回る金額を提示してきました。そのため、当事務所は、相手方保険会社に対し、ご依頼者様の症状の重さや整骨院での通院状況等を説明し、病院への通院日数を理由に慰謝料を減額することは相当でない旨主張しました。
3.当事務所が関与した結果
まず、治療費の支払対応について、相手方保険会社は、主治医が判断する症状固定日(症状の変化が見られなくなったとき)までの治療費を支払うことを認めました。
また、通院慰謝料についても、相手方保険会社は、同社が当初提示した案から譲らない意向を強く示していましたが、当事務所から、ご依頼者様が受けた損害の重さを繰り返し説明したところ、最終的には、裁判上認められ得る金額を支払うことを認めました。
4.解決のポイント
交通事故の賠償交渉において、相手方保険会社は、裁判上認められ得る金額より低い金額を提案してくることがあります。
このような提案がなされた場合でも、被害の実態について粘り強く主張するなどして相手方保険会社と交渉することで、賠償額を増額させることができる場合がありますので、まずはお気軽にご相談ください。
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