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解決事例

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逸失利益について裁判上認められ得る労働能力喪失期間を相手方保険会社に認めさせた事例

状況

被害車両が優先道路を進行中、交差道路左方から加害車両が衝突してきたもの。

 

 

【過失割合】

ご依頼時 1割

解 決 時 1割

 

診断名

外傷性頚部症候群

 

【後遺障害等級】

ご依頼時 14級9号

解 決 時 14級9号

 

解決額

【提示額】約210万円

【解決額】約290万円(その他自賠責保険金75万円)

 

弁護士からのコメント

1.ご依頼のきっかけ

ご依頼者様は、本件事故後、ご自身で相手方保険会社との賠償交渉を行い、物的損害については解決に至りましたが、人身損害については、相手方保険会社から提示のあった賠償案が適正な金額であるのか疑問を持たれ、弊所にご依頼をいただきました。

 

2.弊所の活動及びその結果

弊所において、既に示されている相手方保険会社からの賠償案を検討したところ、逸失利益の算定に用いられる労働能力喪失期間(後遺障害によって労働能力が失われると考えられている期間。むち打ち症の場合後遺障害等級14級が認定されると、裁判上、5年と認定される傾向がある。)について、裁判上認められ得る5年ではなく、3年としていました。

さらに、通院慰謝料や後遺障害慰謝料についても、裁判上認められ得る金額より少ない金額で計算されていました。

そこで、当事務所では、ご依頼者様から、後遺障害によってどのような日常生活上の支障が生じているかについてその詳細を聴取しました。

そして、相手方保険会社に対し、ご依頼者様から聴取した日常生活上の支障が重大であることや治療期間が相当長期にわたっていることから、ご依頼者様の損害は、裁判上認められ得る金額を下回ることはない旨主張しました。

 

3.当事務所が関与した結果

相手方保険会社は、当初は、裁判外での解決であるため、当事務所の主張は受け入れられない旨主張していましたが、当事務所が粘り強く交渉を続けた結果、最終的に、逸失利益の労働能力喪失期間、通院慰謝料、後遺障害慰謝料のいずれについても裁判上認められ得る期間及び金額を前提とする内容で和解が成立しました。

 

 

4.解決のポイント

裁判外での賠償交渉の場合、相手方保険会社は、裁判外であることを理由に、賠償金額を低く提示してくる場合があります。

しかし、交通事故によって受けた被害の詳細について丁寧に相手方保険会社に説明することで、裁判外であっても、裁判上認められ得る金額での和解を成立させることができる場合があります。

相手方保険会社からの提示額に不安や疑問を感じたら、まずはお気軽にご相談ください。

 

 

 

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