後遺障害等級12級が認定され、素因減額の割合を減少させた事例
事故の状況
工事用車両との衝突事故
過失割合 相手方:当方 100:0
後遺障害等級
頚椎捻挫、腰部挫傷、腰椎椎間板ヘルニア
後遺障害等級 相談時:未申請
解決の内容
休業損害を支払わせるため、まず仮処分の申し立てを行った(約2か月半分の休業損害を獲得)
医師から意見書を取得するなどした。
後遺障害等級12級を獲得し、素因減額の割合を半減させた和解が成立した。
提示額:約470万円(素因減額5割)
解決額:約865万円(素因減額2割5分)
弁護士からのコメント
相手方保険会社は治療費や休業損害の支払打ち切りを早々に通告してくることがありますが、本件のように、相談者の方の症状の程度を詳細に聞き取ったり、医師の意見書を提出したりすることで、支払期間を延長できることがあります。また、後遺障害や素因減額についても、弁護士が医師と連携することで本件のような結果を獲得できることがありますので、気軽にご相談ください。
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