事業所得がある場合の休業損害及び逸失利益の請求が認められた事例
状況
被害者が四輪自動車助手席に同乗中、一時停止したところに後続車両から追突された事例。
過失割合
ご依頼時 0割
解 決 時 0割
診断名
外傷性腰部症候群、外傷性第2腰椎椎体骨折等
後遺障害等級
ご依頼時 11級
解 決 時 11級
提示額
約370万円
解決額
約680万円
弁護士からのコメント
1.ご依頼のきっかけ
交通事故発生後治療中に一度ご相談をいただいておりましたが、ご依頼者様に利用できる弁護士費用特約がなかったこともあり、初回のご相談は後遺障害診断を受けるにあたってのアドバイスと後遺障害診断後の自賠責に対する請求方法のご説明を差し上げるにとどまりました。
その後、無事に後遺障害診断を受けられ、保険会社を経由する「事前認定」で後遺障害の等級認定を受けられ、相手方保険会社からの示談の提示があったため、再度ご相談をいただきました。
2.弊所の活動及びその結果
ご依頼者は事故前、ご主人様から不動産を引き継いでおられ、事業所得がありました。しかし、事故によって治療期間はもちろん、後遺障害によっても事業の継続は困難になりました。それにもかかわらず、相手方保険会社の提示では休業損害及び逸失利益について一切考慮されていなかったため、ご依頼者様に生じた事故の影響が全く考慮されていませんでした。また、後遺障害慰謝料も裁判上認められうる金額からすると低額であるように考えられました。
そこで、当事務所は、ご依頼者様の確定申告書を事故前3年分、事故年分及び事故翌年分を参照しつつ、事故による影響を聴取し、治療経過を踏まえて休業損害及び逸失利益を計算しました。そのうえで、本来なら考慮されるべき費目及び金額について改めて損害計算を行い請求しました。
3.当事務所が関与した結果
当事務所が改めて損害計算をして交渉をした結果、休業損害及び逸失利益が認められ、後遺障害慰謝料も増額となり、当初の提示から300万円以上の増額ができました。
4.解決のポイント
本件は、ご依頼者が毎年確定申告をされていたので資料が十分にあったことから、損害計算を詳細にやり直すことができました。
「事前認定」とは、被害者としては後遺障害診断書を保険会社に提出するだけで済むため負担が軽い手続です。しかしながら、痛み、しびれ等客観的に数値が出ない後遺障害では、車両の損傷程度や事故態様、治療状況、症状の経過、仕事上の不都合、本人の工夫等を合わせて主張することでようやく後遺障害の実態が把握できる場合があります。このような場合には、後遺障害診断書、診断書、診療報酬明細書、検査画像以外にも修理見積やカルテなどの資料を添付し、これらの資料を整合的に説明する意見書を提出して判断を求めるべきといえます。自賠責の判断に対する異議申立ては何度でもできますが、再度審査の時間もかかってしまいますから、被害者から直接請求する「被害者請求」を積極的に行うべきといえます。
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