事故により頸椎捻挫・PTSDとなり併合14級を認定され、400万円を獲得した事例
事故の状況
友人の運転している車両に同乗していたところ、後方より進行してきた車両に追突された。
お怪我の内容
心的外傷後ストレス障害(PTSD)
頚椎捻挫
後遺障害等級
併合14級
解決の内容
加害者提示額 | 解決時 | |
---|---|---|
賠償額 (自賠責等既払控除後) |
70万円 | 400万円 |
後遺障害の等級 | ――― | 併合14級 |
過失割合 | 0% | 0% |
解決までの流れ
被害車両の損傷が軽微で、追突の衝撃もさほど大きなものではなかったが、心的外傷後ストレス障害と診断された事案です。一般的に裁判で事故と因果関係のある心的外傷後ストレス障害であると判断される事例に比して、事故態様が軽微であるとして、加害者は事故との因果関係を争い、治療費も途中で打ち切られました(整形外科的には他覚所見がなく、就労制限もありませんでした。)。
そこで、精神科の医師と何度も面談し、症状固定時に被害者が妊娠していたという特殊事情を踏まえた詳細な後遺障害診断書をご作成いただいた結果、自賠責被害者請求により、併合14級がつきました。
なお、後遺障害等級申請中に、加害者からPTSDについて事故と因果関係がないことを前提に、債務不存在確認調停を申立てられましたが、最終的に加害者が心的外傷後ストレス障害と事故との因果関係を認めた上で和解が成立しました。
弁護士からのコメント
受傷早期から、保険会社が、PTSDについては認めないという姿勢を貫いていたため、早期に治療費の打切りを求めていました。
そこで、医師と面談の上、治療の必要性があることを訴えることにより、保険会社による治療費の支払を数ヶ月伸長できました。その後、治療費の支払は打ち切られたものの、健康保険を利用して通院されました。
ご本人が訴訟を望まず、医師からも、早期解決が治療のために好ましいと言われていたことから、調停内で解決しました。
調停において、軽微な事故態様であったにもかかわらず、被害者がPTSDを発症した経過を、医師との面談を通じて得た医学的見解をもとに説明し、事故と因果関係があることを前提に、休業損害、治療費、入通院慰謝料の額が定まったことにより、加害者提示額からの大幅な増額に成功しました。
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