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解決事例

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併合11級の後遺症が認められ、643万円の提示額から、850万円に増額できた事例

事故の状況

バイクを運転し交差点に進入したところ、右方から一時停止を無視して進行してきた自動車と衝突した。

おけがの内容

診断名:第7頚椎体骨折、頚髄不全損傷、右足関節捻挫後遺症、捻挫後滑膜炎
症 状:脊柱変形、頚部痛、左肩甲部痛、右足関節痛

後遺障害等級

併合11級

解決の内容

ご相談時 解決時
賠償額(自賠責) ――― 331万円
賠償額(自賠責控除後) ――― 850万3103円
賠償額合計 ――― 1181万3013円
後遺障害の等級 ――― 併合11級
過失割合(こちら側) 15% 15%

解決事例

事故から2か月と1週間程度しか経過していなかったにもかかわらず、当時通院していた整形外科の主治医より、残り2週間で完治予定と言われ、後遺障害診断書を作成する旨を迫られているというということで、当事務所に相談にいらっしゃいました。
もっとも、未だ症状が残存していたため、当職において協力病院を紹介し、同院に転院後7か月間治療が継続されることとなりました。
転院後の治療費については、加害者側保険会社との交渉により、全額内払されました。転院先での治療終了後、当職において医療記録一式を取り寄せ、内容を精査した上で、同医療記録を証拠添付して後遺障害の等級申請(被害者請求)を実施し、結果として自賠責において後遺障害併合11級が認定されました。
その後、加害者側保険会社との度重なる交渉の末、850万3013円(自賠責からの既払額を除く。)で示談が成立しました。

弁護士からのコメント

当初通院していた整形外科から、症状が残っていたにもかかわらず、事故後3か月の治療で終了見込みと伝えられたため、速やかに転院し、転院先の整形外科において十分な治療を受けて頂くことができました。

交通事故で受傷された方におかれては、十分な治療を実施し、少しでも症状の改善を図る事が必要不可欠です。当事務所においては、交通事故で受傷された方が満足の得られる治療を受けられるよう最善を尽くして参ります。

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