併合10級の後遺障害が併合7級に認定され、賠償金が約300万円から約6000万円に増額した事例
被害者の属性・事故の態様
外勤担当の公務員である被害者が、交通事故に遭い脊柱の運動障害について後遺障害等級11級、その他の後遺障害との併合等級10級の認定を受け、加害者側保険会社から約300万円の損害賠償の提示を受けた。
当事務所の対応
被害者の脊柱の運動機能障害は、脊柱の固定術によってほぼ硬直に近い程度の可動域制限があることから後遺障害等級6級に該当するとして、自賠責に異議を申立したが、認められなかったため後遺障害に基づく損害の賠償を求め提訴した。
加害者側は、脊柱の固定術が行われたとしても、ほぼ硬直に近い程度まで可動域制限が生ずることはありえないとして全面的に争った。併合等級10級の損害賠償を譲らなかった。
得られた結果
裁判所は、脊柱の運動機能障害について、脊柱の固定術がおこなわれ、可動域の角度が2分の1以下に制限されていることから後遺障害等級8級に該当すると判断し、他の後遺障害と併合して後遺障害等級を7級と認定し、損害賠償額約6000万円が支払われた。
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