高次脳機能障害が疑われる被害者の事故において、賠償額が200万円(一審)から1億1500万円(高裁・最高裁)に大幅に増額した事例
被害者の属性・事故の態様
高校生の被害者が、乗用車に同乗中に追突交通事故に遭い受傷したが、画像診断が得られないことから高次脳機能障害による損害賠償請求として提訴した。
原審では、画像診断によって、脳器質に損傷が生じて脳機能に障害を被ったことが認められないとして高次脳機能障害による損害を認められないことから、約200万円の支払を認める判決を受けた。
当事務所の対応・得られた結果
被害者は、原審を不服として控訴して争った結果、札幌高等裁判所は画像診断が得られない場合にも、神経心理学検査の結果やPETによる検査結果などを併せて、びまん性軸索損傷の有無を判断し、更に、高次脳機能障害を有する被害者の保護の観点から、司法上の判断として、高次脳機能障害との判断して、約1億1500万円の賠償を認める判決を下しました。
加害者側は、これを不服として上告したが、最高裁は上告を受理せず高裁判決が確定しました。
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