自賠責保険で一度は後遺障害非該当とされた事案について、訴訟で12級が認められた事例
状況
横断歩道上を歩行中、はねられた事例
過失割合
ご依頼時 100対0
解 決 時 100対0
診断名
股関節付近の骨折等
解決額
約550万円(自賠責保険金等を含む)
弁護士からのコメント
1.ご依頼のきっかけ
本件事故で頭部を受傷したことを心配し、当事務所のホームページをご覧になられて相談に来られました。
2.弊所の活動及びその結果
治療が終了するまでは、休業損害の請求を行うなどの対応をしました。
その後、症状固定となり、後遺障害について自賠責保険に請求を行いましたが、非該当との判断でした。
さらに、その後、相当期間を経ても臀部付近の痛みが全く引かないため、別の病院で診察をしてもらったところ、骨折の存在が明らかになりました。
そこで、自賠責保険に異議申立てを行いましたが、14級の認定にとどまったため、訴訟を提起するに至りました。
訴訟では、骨折の存在及び骨折が本件事故によるものかどうかが争われましたが、主治医から的確な意見をいただくことができ、骨折が本件事故によることが認められ、12級を前提とする和解が成立しました。
3.解決のポイント
本件では、依頼者の方が強い痛みを継続して訴えていました。セカンドオピニオンを求めた医師に骨折を発見していただき、同骨折が事故に起因することまで、同医師に的確に立証していただいた結果、依頼者にとっても納得のできる解決となりました。
今回、このような解決ができたのは、医師に骨折を発見していただいたこと、また、依頼者もあきらめずに検査を受けた結果であると言えます。
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