相手方保険会社による素因減額の主張に反論し、賠償額を増額させた事例
状況
交差点の信号待ちで停止していたところ、後方から進行してきた加害車両に追突された事例
過失割合
ご依頼時 0割
解 決 時 0割
診断名
頚椎捻挫、腰椎捻挫、膝打撲等
後遺障害等級
ご依頼時 12級
解 決 時 12級
解決額
約700万円
弁護士からのコメント
1.ご依頼のきっかけ
事故による治療が終了し、後遺障害12級が認定された段階で、今後の対応方針等について当事務所にご相談いただきました。
2.弊所の活動及びその結果
当事務所において、ご依頼者様の損害を計算し、相手方保険会社に提示したところ、同社からは、ご依頼者様に残存した後遺障害は、今回の事故のほかに、過去の怪我も原因となっている旨主張し(いわゆる素因減額の主張)、当方の提示額から大幅に減額した金額での和解を求めてきました。
当事務所は、ご依頼者様から、過去に怪我を負った時点、経緯、今回の事故直前の怪我の状態、今回の事故後の症状の経過等について聞き取りを行った上でこれを書面化し、相手方保険会社に対し、今回の事故前の怪我が、今回の事故によってご依頼者様に残存した後遺障害に影響した可能性は極めて低い旨反論し、相手方保険会社が主張する賠償額は相当でない旨主張しました。
3.当事務所が関与した結果
当事務所から、相手方保険会社に対して、②の内容を根拠に賠償額の増額を粘り強く求めたところ、相手方保険会社は、最終的に、当方の主張を認め、相手方保険会社の当初提示額から大幅に増額した内容での和解に応じました。
4.解決のポイント
相手方保険会社は、被害者の方が交通事故前の時点で何らかの怪我や病気を経験されていた場合、これを理由として賠償額の減額を求めてくることがあります。
このような場合でも、交通事故前後の症状の内容を精査し、交通事故前の怪我や病気が交通事故後の症状に影響したかどうかや、影響していた場合のその度合い等を詳細に主張することで、賠償額の増額が可能になることがあります。
相手方保険会社から交通事故前の怪我や病気を理由に賠償額の減額を求められたら、まずは気軽に当事務所にご相談ください。
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