異議申立により後遺障害非該当から12級が認定された事案
事故の状況
【事故態様】
対向車線を走行する加害者車両がセンタラインオーバーをし、依頼者車両の前方車両に衝突後、後方で停止していた依頼者車両にも衝突した事故
【過失割合】
ご依頼時 0割
解 決 時 0割
診断名
【診断名】
頚椎捻挫、腰椎捻挫、右肩関節打撲傷、右膝関節打撲傷、骨盤右下腿打撲
【後遺障害等級】
ご依頼時 非該当
解 決 時 12級
解決額
約1080万円(その他自賠責保険金224万円)
弁護士からのコメント
1.ご依頼のきっかけ
ご依頼者様は、事故後治療を継続し、約8か月後に症状固定となりました。もっとも、右肩に痛みが残存していたことから、後遺障害の事前認定を受けたところ「非該当」との判断を受けました。同判断に納得がいかなかったことから、当事務所にご相談され、ご依頼いただきました。
2.当事務所の活動及び成果
当事務所においては、後遺障害認定に対する異議申立を行いました。異議申立に当たっては、ご依頼者様から症状を聞き取り事故前後で具体的にどのような変化がみられたかについての意見書の作成を行うとともに、私的鑑定を行い医学的に神経症状が生じていることについての意見書も付しました。
その結果、ご依頼者様の異議が認められ、12級の後遺障害が認められました。
その後の示談交渉において、ご依頼者様の休業損害及び逸失利益の金額について、保険会社の考えと大きな開きがありました。その原因は労働能力喪失期間を保険会社としては5年程度であると考えていたためでした。
当事務所では、裁判例等を調査の上、労働能力喪失期間に関する年限はむち打ちに関する場合に例外的に認められているものであり、右肩に関する症状においては、5年に限定されず、原則通り就業可能年限まで認められるべきであるとの意見書を複数回にわたって作成し、結果として就労可能年限までの支払いが認められました。
3.解決のポイント
後遺障害等級の認定が1度非該当になった場合であっても、新たな資料を示すことでその認定を覆すことができる場合も十分あります。最後まで諦めることなくトライすることで今回のような結果につながることもあるため、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
また、示談交渉において、裁判よりも高い金額が得られる費目が生ずることもあります。交通事故によりお困りの方がいらっしゃいましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
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