歩行者(専業主婦)が自動車に跳ねられお亡くなりになった事例
事故の状況
道路を歩いて横断中、右方から走行してきたバスに跳ねられた。
解 決 時 60:40
診断名
多発性外傷(死亡)
解決額
約3100万円(自賠責保険の仮渡金等を含む。)
弁護士からのコメント
1.ご依頼のきっかけ
事故後の保険会社の対応に不満があり、以後の手続をお願いしたいとのことで当事務所にご相談にいらっしゃいました。
2.弊所の活動及びその結果
(1)事故態様の調査
本件事故は、被害者の方がお亡くなりになっており、ご遺族の方も現場に居合わせていなかったため、具体的な事故態様が不明でした。そこで、検察庁から実況見分調書を取り寄せ、事故態様及び過失割合を綿密に調査検討しました。その結果、被害者側にもある程度の過失が見込まれたことから、ご遺族の方とお打合せを行い、事故の状況と予想される過失割合についてご説明しました。
(2)内払い及び仮渡金の請求
また、ご遺族の方は、事故後お亡くなりになった被害者の葬儀費用を支出していたことに加え、墓石等を購入する必要があり、経済的な負担が大きかったことから、保険会社と交渉を行い、60万円の内払いを受けることができました。
さらに、本件では保険会社側の対応が遅く、示談解決までに若干の時間を要することが見込まれたため、自賠責保険に対し、仮渡金の請求手続を行い、290万円の支払を受けました。
(3)示談交渉
本件で大きな争点となったのは、①死亡慰謝料、②逸失利益でした。
死亡慰謝料について、当初、保険会社側は2200万円を提示していました。しかし、仮に裁判になれば2500万円が認められるはずである旨を主張して強く交渉した結果、任意交渉段階で2500万円を認めさせることができました。
また、逸失利益について、被害者の方は専業主婦であり、かつ、年金受給者であったことから、主婦としての家事労働を金銭換算した部分に加え、年金収入の喪失部分も逸失利益として請求しました。
逸失利益を算出する際、もし被害者の方がご存命であれば、生活費として一定の金額を支出していたはずであり、お亡くなりになったことでその生活費を支出しないことになることから、その費用を控除して金額を算出します。当初、保険会社は、被害者の方が年金受給者であり、年金に対する生活費の依存度が高いことを理由として、生活費として控除されるべき金額の割合を高く設定していました。そこで、当事務所は、一般的に年金部分についての生活費控除率が高くなる傾向にあることは認めつつ、主婦としての家事労働部分については生活費控除率を高く設定する合理的な理由がない旨を反論し、当初の主張どおりの生活費控除率を認めさせることができました。
3.解決のポイント
交通事故の被害者の方がお亡くなりになった場合、ご遺族(相続人)の方が損害賠償を受けることになります。しかし、ご遺族の方にとって、最愛のご家族を突然の事故で亡くされ、大きなショックを受けている中で、保険会社との交渉を行うことは非常に大きな負担となります。また、ご家族がお亡くなりになった際には、葬儀や法要、相続その他の各種手続が必要となり、とても保険会社の対応まで手が回らないという方も多いかと存じます。
事故に関する諸手続を我々弁護士にご依頼いただくことで、こうしたご遺族の方のご負担を軽減することができます。
また、ご家族がお亡くなりになった場合、葬儀費用や仏壇仏具の購入費用など、多額の出費が必要となります。このような場合、保険会社から内払いとして一定の賠償金を先行的に受け取ることができたり、自賠責保険から仮渡金等の給付を受けたりすることができますが、弁護士に依頼することで、こうした手続をスムーズに進めることができます。
交通事故によってご家族を亡くされたご遺族の方々の傷は、決して金銭によって回復するわけではありません。しかし、適正な賠償を受け、事故に関する賠償手続が完了することで、ご遺族の方々もお亡くなりになった被害者にその旨を報告し、お気持ちの整理がついた、というお話もお聞きします。
当事務所では、ご遺族の方々のお気持ちに寄り添いながら、適正な賠償額を得られるよう最善を尽くします。
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