後遺障害14級の認定を受け、賠償金約270万円を獲得した事例
状況
ご依頼者様が緩い右カーブを走行していたところ、対向車線を走行していた加害車両が中央線を越えて被害車両の走行車線に侵入してきた結果、被害車両の右前タイヤと加害車両のフロントバンパーが衝突した。
診断名
腰椎捻挫、両股関節捻挫、頚部挫傷
【後遺障害等級】
解 決 時 14級9号
解決額
約270万円(その他自賠責保険金75万円)
弁護士からのコメント
1.ご依頼のきっかけ
ご依頼者様は、本件事故の以前の事故で、当事務所にご依頼いただいたことがあった方であり、本件事故が発生した直後に再度ご連絡をいただき、ご依頼いただきました。
2.弊所の活動及びその結果
ご依頼者様は、治療終了後も症状が残存したため、後遺障害の申請手続を行いました。同手続を行うにあたっては、通院先の医療機関から診療録等を取得し、傷病の実態・詳細を把握するとともに、ご依頼者様から残存した症状及び同症状による生活上の支障を詳細に聴取した上で、自賠責保険に向けた意見書を作成し、申請を行いました。その結果、自賠責保険において、14級9号の後遺障害の認定を受けることに成功しました。その後の相手方保険会社との交渉において、相手方保険会社からは、最終的な解決額よりも約100万円低額な金額での提示がなされましたが、ご依頼者様の残存した症状及びそれによる支障、訴訟になった場合の当方の主張の確度等を主張し、粘り強く交渉を行った結果、上記解決額での示談を成立させることができました。
3.解決のポイント
後遺障害の申請手続には、事前認定(相手方保険会社が手続きを行う)と被害者請求(自分たちで手続きを行う)の2種類があります。事前認定は、相手方保険会社が必要書類を揃えるため、被害者の方に不利益な書類も自賠責保険に提出される可能性がございます。そのため、当事務所では、基本的に被害者請求により後遺障害の申請手続を行い、その際に被害者の方の症状等を聴取した詳細な意見書も添付いたします。
交通事故でお困りのことがございましたら、是非一度ご相談ください。
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