後遺障害14級が認められ、裁判を行った場合と同額の慰謝料の支払が認められた事例
状況
十字路の交差点において、加害者が赤信号を無視して交差点に進入した結果、ご依頼者様の右前部に衝突した事故
診断名
頚椎捻挫、腰椎捻挫
【後遺障害等級】
頚部・腰部双方について14級
解決額
【提示額】 約230万円
【解決額】 約320万円(その他自賠責保険金75万円)
弁護士からのコメント
1.ご依頼のきっかけ
ご依頼者様は、事故後治療を継続し、約6か月後に症状固定となりました。もっとも、頚部・腰部の双方に痛みが残存していました。後遺障害の申請等、今後の方針についてご不安があったことから当事務所にご相談され、ご依頼いただきました。
2.弊所の活動及びその結果
まず、当事務所においては、後遺障害認定に対する被害者請求を行いました。被害者請求に当たっては、ご依頼者様から症状を聞き取り事故前後で具体的にどのような変化がみられたかについての意見書の作成を行い、MRI等の画像のみからは明らかでないご依頼者様が現実に困っている事項について自賠責調査事務所に書面にて提出を行いました。
その結果、ご依頼者様の頚部・腰部の双方について、14級の後遺障害が認められました。
その後の示談交渉において、ご依頼者様の休業損害、逸失利益及び慰謝料の金額について、保険会社の考えと大きな開きがありました。
当事務所では、裁判例等を調査の上、相手方に対し、損害に関する意見書を作成し、裁判となった場合に想定される金額を支払うよう主張しました。
その結果、当初の提示額よりも、大幅に増加した金額での示談を行うことができました。
3.解決のポイント
後遺障害等級の認定については、画像上の所見が重要ではあるものの、それのみにより決するものではありません。後遺障害の認定申請にあたっては、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
また、後遺障害が認められた場合であっても、保険会社は、示談額を低額にセーブしようとするケースが見受けられます。提示された金額が相当なものであるかについても、弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
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