後遺障害12級に該当し、約1000万円の賠償金を獲得した事例
状況
駐車場を歩行中、駐車場内の白線を無視した形で進行してきた加害車両に衝突され、受傷した事例
【過失割合】
解 決 時 0.5割
診断名
右脛骨近位部骨折、全身打撲、顔面擦過傷
【後遺障害等級】
解 決 時 12級13号
解決額
【解決額】 約1000万円(その他自賠責保険金224万円)
弁護士からのコメント
1.ご依頼のきっかけ
事故発生から約半年後に、依然として定期的な通院が必要であること、また、飲食店を経営していることからその休業損害請求の可否等についてご不安を感じられ、ご相談・ご依頼いただくこととなりました。
2.弊所の活動及びその結果
まず、ご依頼者様の症状固定後において、医療記録等の取得・精査、本人からの具体的な症状の聴取等を行った上で、本件事故の危険性、ご依頼者様の症状の原因、ご依頼者様の具体的な症状及び同症状による日常生活等における支障等を詳細に記載した意見書を作成の上、後遺障害の申請を行いました。
その結果、上記のとおり、自賠法施行令別表2第12級9号の後遺障害に該当するとの判断を得ることができました。
また、その後の相手方との交渉に当たるに際し、ご依頼者様が懸念していた休業損害の点について、経営している飲食店の財務諸表を確認したところ、人件費や売上等について、事故前年からの大幅な変動は見られませんでした(若干の変動はあったものの、従前からの従業員等の頑張りにより、売上に大きな減少が見られませんでした)。
ご依頼者様は飲食店経営の傍ら、主婦として稼働されていたことから、事故の受傷により、主婦としての稼働能力が制限されたとして、主婦休損の請求・交渉を行いました。その結果、入通院期間に応じ、相当額の賠償を獲得することに成功しました。
3.解決のポイント
後遺障害の申請にあたっては、医療記録等を精査の上、自賠責調査事務所における判断に必要となる情報を適切に伝える必要があります。
この点、相手方保険会社が行う事前認定という方法での後遺障害の申請にあたっては、被害者の方に不利益な書類等が送付されることもあります。
当事務所では、原則として、被害者請求(相手方保険会社が後遺障害申請に関与せず、被害者側が直接自賠責に対して申請を行う方法)により、後遺障害の申請を行います。
事故による受傷の症状が残存する可能性がある場合には、治療の過程から弁護士が介入することで、より適切な後遺障害等級の獲得に寄与することが出来る場合があります。
後遺障害について、ご不安を抱かれた方は是非一度ご相談下さい。
また、休業損害について、自営業の方や一人会社の代表者の方の休業損害を請求するに当たっては、財務諸表を確認の上、売上、変動経費、固定費を分別した上で、実際の損害を確定させる必要があります。
加えて、本件のように兼業主婦の方については、主婦休損を請求する方が適正な賠償を獲得することが出来る場合もございます。
このような方についても、是非一度ご相談にお越しいただければと存じます。
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