後遺障害に係る損害
状況
交差点を直進中、右方より右折してきた加害車両から側面に衝突された事例
過失割合
ご依頼時 1割
解 決 時 1割
診断名
外傷性頚部症候群、末梢神経障害性疼痛
後遺障害等級
ご依頼時 14級
解 決 時 14級
解決額
【提示額】 約110万円
【解決額】 約200万円
弁護士からのコメント
1.ご依頼のきっかけ
ご依頼様は,標記事故により通院し、傷害部分について示談を完了した後、その後、自賠責保険により後遺障害の認定を受けました。上記示談には、後遺障害分の損害が含まれていなかったため、相手方保険会社から後遺障害分の損害について損害の提示を受けておりました。
そのような中、相手方保険会社から提示された後遺障害分の損害の額が適正か否か確認したい、もし増額の見込みがあるのであれば交渉を依頼したいとのご意向から、当事務所にご相談を頂きました。
2.弊所の活動及びその結果
当事務所においては、まず、医療記録を収集し、既になされた後遺障害の認定等級について異議申立てを行うか否かの検討を行いました。これにあたっては、医療記録の私的鑑定を依頼する等も行い、医学的側面についての調査も進めて参りました。
その上で、ご依頼者様が事前に相手方保険会社から提示を受けていた損害額を調査し、改めて当事務所において損害の算定を行いました。
そして、相手方保険会社との交渉を進め、最終的に示談に至ることができました。
3.解決のポイント
ご依頼頂いたのは後遺障害部分のみの示談交渉でしたが、当該部分に限っても相手方保険会社からの事前の提示額よりも増額となった上で示談に至ることができました。仮に、傷害部分についての示談が未了であったとすれば、後遺障害部分のみならず傷害部分についての増額交渉も当事務所にて進めさせて頂くことが可能でございます。
相手方保険会社から示談額の提示があったような場合、弊所において当該金額が適正かどうか、調査させて頂くことが可能ですので、示談手続きを進められる前にご遠慮なくご相談にお越し頂ければと存じます。
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