事故による受傷から約2週間後に腱板断裂との診断を受け、当初は事故との因果関係が否定されていたものの、事故態様や診療経緯等から因果関係を認めさせ、併合12級を獲得した事案
事故の状況
片道3車線の道路を走行中、対向車線から右折してきた加害車両に側面衝突された。
相手方保険会社が当初主張した過失割合は、加害者:依頼者=7:3であったものの、解決時は、9:1で示談。
後遺障害等級
右肩関節の機能障害(12級6号)
頸椎捻挫(14級9号)
腰椎捻挫(14級9号)
併合12級
解決の内容
獲得額 約900万円
自賠責 224万円
弁護士からのコメント
当初、腱板断裂が事故後約2週間後に腱板断裂との診断を受けたため、当初、事故との因果関係を否定されていました。もっとも、事件を受任後、事故態様、通院の経緯、カルテの記載等から腱板断裂と事故との因果関係を立証し、最終的には同因果関係が認められることとなりました。
事故から一定期間経過してから具体的な傷病が発覚すると、事故との因果関係が否定される場合が多く、泣き寝入りせざるを得ない状況に陥りかねません。その際は、弁護士に依頼し、事故との因果関係を丁寧に立証してもらうのが得策です。
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