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高次脳機能障害

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高次脳機能障害とは何か

高次脳機能障害とは、どのような障害?どのような症状?

高次脳機能障害とは、脳の一部が損傷することで、事故前になかった症状で、日常生活に支障がでる障害です。

例えば、次のような症状に、高次脳機能障害が疑われます。

会話の内容を忘れる/読書が続かない/整理整頓ができなくなった/ドラマや映画のストーリーが追えない/小銭を使った支払いができない/新しいことが覚えらなくなった/食欲が抑えられない/外出の用事を忘れる/電車やバスの乗り継ぎができない、切符が買えなくなった/(昼夜逆転の生活になってしまった)/物忘れ/記憶力低下/人の名前を忘れる/道に迷う/集中力が低下してきた/注意力が落ちてきた/事故前にできたことができない/事故のことを覚えていない/怒りやすくなった/人格変化/疲れやすくなった/寝てばかり/ボーっとしている/固執するようになった/掃除しなくなった等

高次脳機能障害が起きる原因とは?

高次脳機能障害は、交通事故による頭部外傷の後遺症だけではありません。工事現場での作業中の事故といった労災事故の場合も、高次脳機能障害が発症するケースがあります。

つまり頭部外傷のように、頭部に強い衝撃を受けるとか、また事故の衝撃で頭部を強く揺さぶられるといった、直接的、間接的に頭部に衝撃が起こった後に、高次脳機能障害が生じる場合があります。

(事故の衝撃で、身体がシートベルによって固定されることが原因で、頭が揺さぶられ、高次脳機能障害が起こることもあります)

気になる方は、まずは弁護士にご相談ください。

後遺症としての高次脳機能障害は、なぜ見過ごされやすいか?

一般的に、高次脳機能障害の症状は、事故後すぐに現れないことも多く、気になる症状を自覚するまでに、ご本人はもとより、ご家族さえも気づかず、見逃してしまう場合があります。

たとえ、救命救急医(外科医)の診断であるとか、脳神経外科医のような専門医の診断であっても、経験不足であるとか、病気になり初めの頃(急性期)だとかで、高次脳機能障害の症状があることに気づかないことがあります。
実際、10年以上、高次脳機能障害の存在が見過ごされていることもありました。

それぞれの立場において、高次脳機能障害を見逃す原因は何でしょうか。

1)受傷から退院まで

救命救急医(外科医)はもとより、脳神経外科の専門医でさえも、交通事故に伴う外傷による症状に囚われてしまい、高次脳機能障害が起こり始めだとは判断がつかないことがあります。

2)退院から日常生活に戻るまで(復職・復学など)

家族・友人は、交通事故などから救命されて意識が回復したことによって、他の症状もいずれ回復すると考えがちだということです。そのため、高次脳機能障害が生じていたとしても、その異変を発見するまでに、相当の時間がかかってしまうことがあります。

3)日常生活に戻った後

被害者本人が、交通事故の前と後で、特に異変があることが気づかないことが多いが、ご家族や同僚などの周りの方たちが異変に気づくことがあります。

高次脳機能障害と間違えやすい病気は?

高齢の方で、認知症だと診断された方が、高次脳機能障害であることがあります。
しかしながら、高次脳機能障害を認知症と混同して理解してしまうと、普通に会話が成立し、内容も理解できる高次脳機能障害の方は、どこにも異常がないことになります。
加えて、高次脳機能障害の中には知能テストで正常内にあるか、知能指数120以上という者もいて、それでも就労や就学などが困難な方もいます。
このため、一般的には、高次脳機能障害と認知症は分けて理解されることが多いです。

高次脳機能障害の症状は、回復するのか?

「後遺症」とは、治療をしても治らずに、身体に何らかの症状が残ることを指します。交通事故の後遺症としての高次脳機能障害は、脳の一部が損傷することで起こるため回復しにくいため、きちんとした補償を求めないと、今後、生活していく上で様々な障害が起こってきます。そして、新たなライフスタイルを再設計する必要があります。

高次脳機能障害だと思う症状が出ている時は、できるだけ早く、弁護士にご相談ください。

なお、村松法律事務所では、財産管理・生活支援を含めた、法律的支援に限らず、その後の生活におけるサポートもできる体制を整えています。詳細は、「ゆとりろ」をご覧ください。

高次脳機能障害で賠償となる対象とは?

交通事故や労災事故といった加害者がいる事故であれば、賠償の対象となります。賠償の対象とする場合は、要件があります。

気になる方は、まずは弁護士にご相談ください。

高次脳機能障害の後遺症認定には、2つのハードルを越えることが必要です。

さて、交通事故等によって高次脳機能障害の後遺症を負った方が十分な法的救済を受けるためには、以下2点が必要です。

① 高次脳機能障害の症状が後遺障害として、正しく診断されること(主治医・専門医の協力が不可欠です。)
② ①によって認定された後遺障害を前提として、交通事故等の加害者(及びその保険会社)から適正な賠償を受けること

つまり、これら①と②には、法的知識のみならず、高次脳機能障害に関する専門的知識や、高次脳機能障害の後遺症を負った方それぞれの症状を的確に把握する視点が必要となります。

高次脳機能障害の症状があるのに後遺障害の認定されなかったら

高次脳機能障害の症状があるのに後遺障害の認定がなされなかったとしても、あきらめてはなりません。
弊所では、高次脳機能障害の症状があるのに、後遺障害の認定がされなかった方に対しても、その認定結果が正しいものであったかどうかの検証を行い、その検証結果を踏まえた手続を行います。

高次脳機能障害の症状に苦しんでいる方であるにもかかわらず、自賠責保険・労災保険の後遺障害に認定されなかった、あるいは低い等級しか認定されなかったという方は珍しくありません。そして、そのような方は、日常生活に著しい支障をきたしているにもかかわらず、十分な法的救済が受けられないまま日々を過ごしているというのが実態です。

気になっている方は、弊所に、できるだけ早くご相談ください。

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