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高次脳機能障害

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弁護士に相談したら 費用はいくら?相談後の流れは?

初回相談

初回1回目は無料で、時間無制限です。
夜間や休日、または遠隔地の方へのオンラインでのご相談にも対応いたします。

初回相談で、面談の前に用意しておくべき書類はありません。

実際、ご依頼者のご家族に作成いただく書類として、「日常生活状況報告書」という書面があります。こちらは、弁護士がご依頼者のご家族に質疑応答しながら作成することで、より正確に記載することができるという利点があります。

弁護士への依頼が決まったら

あなたの主治医に、弁護士が面談し、協力しながら手続を進め、診断書作成には必ず主治医と面談し、スムーズな診断をサポートします。
弊所では、ご依頼者様の症状がカルテに正確に記載してもらえるようにしていきます。

なぜなら、高次脳機能障害の後遺症を負った方が十分な法的救済を受けるためには、その症状の推移や内容が、診断書やカルテに正確に記載される必要があるからです。

高次脳機能障害は、症状が見過ごされやすいという特徴があるために、診断書やカルテに正確に記載されず、そのために正しい後遺障害認定や賠償、すなわち十分な法的救済が受けられなかったというケースが少なくありません。

実際、自賠責保険・労災保険の後遺障害認定や加害者側との賠償交渉・訴訟において、診断書やカルテが最も重要な資料となります。

そこで、高次脳機能障害のご依頼者様からその症状の推移や内容を詳細に聴取させていただいた上で、主治医の診察に同席してご依頼者様の症状が診断書やカルテに正確に記載されるようサポートいたします。

高次脳機能障害の症状があるのに後遺障害の認定がなされなかった場合

高次脳機能障害の症状に苦しんでいる方であるにもかかわらず、自賠責保険・労災保険の後遺障害に認定されなかった、あるいは低い等級しか認定されなかったという方は珍しくありません。そして、そのような方は、日常生活に著しい支障をきたしているにもかかわらず、十分な法的救済が受けられないまま日々を過ごしているというのが実態です。

弊所では、高次脳機能障害に認定されなかった事案には、異議申し立てを行い、それでも難しいようであれば、訴訟を提起します。

弊所は、自賠責保険・労災保険の認定理由や医療記録の精査、症状の詳細な聴取、主治医との面談、脳神経外科医との勉強会における検討等を行います。
そして、この検証結果を踏まえ、正しい等級を前提とする十分な法的救済を実現するために、自賠責保険・労災保険に対する不服申立てや加害者側への訴訟提起の手続を行います。

以前ご相談いただいた方のお話になりますが、明らかに高次脳機能障害の症状があるにもかかわらず、意識障害(高次脳機能障害の診断のあくまで1要素でしかない症状)やCTやMRIの所見が不十分であることを理由に、自賠責保険の後遺障害が認定されなかったことがありました。しかし弊所でご依頼をお受けしたことにより、症状に関する詳細な主張立証、そして複数人の医師の意見書の提出等をすることで、粘り強い訴訟活動をした結果、後遺障害を認定させた実績があります(札幌高裁平成18年5月26日判決)。
※この判決が特別な理由を追記

弁護士費用は、どのくらいかかるのか?

どの方も着手金ゼロで、弁護士にご依頼いただけます。最終的な弁護士費用は、相手方から得られる賠償金から精算されます。弁護士特約が付帯されていなくても問題ありません。具体的な弁護士費用の計算方法については、事案の困難性に応じて決定することになります。正式なご依頼前にきちんとご説明いたします。
あなたの生活にご負担がないようなご相談ができますので安心して、できるだけ早めにご相談ください。

※弁護士特約が付帯されていない方は、医療記録取得費用等の実費の発生が見込まれる場合には最初に3~5万円程度をお預かりする場合があります。交通費。仮に、弁護士特約がない方は、着手金は無し、医療記録取得費用等、出張費用、出張日当が発生します。成果に関わらず、最低22万円(税込)でかかります。

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