訴訟の結果、10:0を前提とする和解により当初提示額の約2倍を獲得した事案
事故の状況
信号機のない交差点において、自転車で横断歩道上を走行していたところ、右方で一時停止していたタクシーが発進し、衝突された。
事故の内容
右手・右橈骨末端茎状突起骨折、右膝・右膝蓋骨剥離骨折
後遺障害等級
右膝関節の神経症状につき14級9号
解決の内容
ご相談時 | 加害者提示額 | 解決時 | |
---|---|---|---|
賠償額 (自賠責・労災等) |
200万 | 400万 | |
賠償額 (自賠責・労災等既払控除後) |
|||
賠償額合計 | 200万 | 400万 | |
後遺障害の等級 | 14級9号 | ||
過失割合(こちら側) | 1割 | 0割 |
解決までの流れ
実務上、過失割合の認定によく参照される別冊判例タイムズでは9:1が基本割合となる事案でした。当方はあくまで10:0を主張しましたが、加害者側が拒否したため、訴訟を提起しました。
訴訟では、事故現場の写真等を添付した報告書や、事故状況に関するご本人の陳述書を提出した他、本人尋問を実施し、事故に至る経緯を詳細にご証言いただき、最終的に10:0を前提とした和解をすることができました。
また、傷害慰謝料や逸失利益といった点についても、事故によって日常生活(特に家族の介護)及び仕事(マンション管理人)に多大な支障を来していることを具体的なエピソードを交えて詳細に主張立証した結果、当初提示額から大幅な増額が認められました。
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