治療期間に争いがあったが、最終的に全て治療期間に対応する320万円を獲得した事案
事故の状況
右折待機の列の後方で停車していたところ、後方から進行してきた加害車両に追突された。
事故の内容
外傷性頚部症候群、腰椎捻挫
後遺障害等級
外傷性頚部症候群(なし→14級9号)
腰椎捻挫(なし→14級9号)
解決の内容
ご相談時 | 加害者提示額 | 解決時 | |
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賠償額 (自賠責・労災等) |
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賠償額 (自賠責・労災等既払控除後) |
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賠償額合計 | 210万円 | 320万円 | |
後遺障害の等級 | なし | 14級9号 | |
過失割合(こちら側) | 0割 |
弁護士からのコメント
事故後6か月の通院治療後、後遺障害診断書作成時に主治医と面談の上、後遺障害の申請を行ったところ、後遺障害14級9号が認められました。
もっとも、相手方保険会社は、主治医の診断と異なる事故後約4か月での症状固定を前提とする金額を提示しましたが、粘り強く交渉を行った結果、主治医の診断どおりの症状固定日とする和解をすることができました。
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