示談成立後、症状悪化による損害賠償 300万円→1000万円
被害者の属性・事故の態様
主婦兼会社事務員の被害者が、交通事故に遭い腰部と膝関節の神経症状について、14級の後遺障害との認定をうけ示談したが、膝関節の症状が徐々に悪化したため、半月板切除術をうけるなど通院し治療を継続し、新たに変形性膝関節症との診断を受けるに至った。
当事務所の対応
示談が成立した6年後において、改めて等位障害認定手続きをとり自賠責との膝部挫傷後の変形性膝関節症が認められ、同部位に症状が遺残・増悪したとして「局部に頑固な神経症状を残すもの」して12級の後遺障害と認定した。
得られた結果
被害者は、前記後遺障害に基づく損害賠償請求の訴えを提起したが、加害者側は、変形性膝関節症は認められないとして、本件事故による損害は約300万円であるとして争ったが、裁判所は本件事故による変形性膝関節症を認め、被害者の損害額を約1000万円とする和解が成立した。
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