高次脳機能障害が認められ、2740万円を獲得した事案
事故の状況
大型自動二輪車で走行していたところ、後続の普通貨物自動車に追突された。
事故の内容
外傷性くも膜下出血、外傷性高次脳機能障害、第4・5頚椎横突起骨折、右肩峰骨折、左足関節三角靱帯損傷、外傷性頚神経根損傷等
後遺障害等級
9級10号
解決の内容
物損
ご相談時 | 加害者提示額 | 解決時 | |
---|---|---|---|
賠償額 (自賠責・労災等) |
50万 | 72万 | |
賠償額 (自賠責・労災等既払控除後) |
|||
賠償額合計 | |||
後遺障害の等級 | |||
過失割合(こちら側) | 0% | 0% |
人損
ご相談時 | 加害者提示額 | 解決時 | |
---|---|---|---|
賠償額 (自賠責・労災等) |
なし | 540万円 | |
賠償額 (自賠責・労災等既払控除後) |
|||
賠償額合計 | 2740万円 | ||
後遺障害の等級 | 14級9号 | 9級10号 | |
過失割合(こちら側) | 0% | 0% |
解決までの流れ
物損
同種の中古バイクの市場価格を調査したほか、改造による車両本体の価値上昇を主張し、当初提示額から20万円近く高い金額で示談することができました。
人損
- 受任当初から、相手方の保険会社が休業損害の打ち切り を主張してきたため、主治医に依頼して就労可能性に関する意見書を作成していただき、その結果、休業損害の支払を継続してもらうことができました。
- ご本人には自覚症状が殆どありませんでしたが、高次脳機能障害が疑われたため、病院に依頼して検査を実施してもらい、後遺障害診断書にも詳細な所見を記載していただきました。その結果、9級10号の後遺障害等級認定を受けることができました。
- 本件の被害者は、過去の交通事故で既に14級9号の後遺障害による仕事への影響を詳細に説明し、訴訟になった場合には紛争が長期化すること等を理由に粘り強く説得を続けた結果、当初の請求金額に近い金額で示談することができました。
弁護士からのコメント
高次脳機能障害の特徴の一つとして病識の欠如(自覚症状が無いこと)があります。そのため、ご本人は問題ないと思っていても、検査を受けてみると、実は脳の機能に障害が生じていたということがあり得ます。後遺障害等級認定について適正な認定を受けるためには、症状や検査所見を診断書等で明らかにする必要がありますが、本件では病院に依頼して検査を実施していただき、記憶力の低下等を明らかにすることができたため、9級10号の認定を受けることができました。
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