顔面部の傷痕について後遺障害等級12級14号の認定を獲得した事例
状況
同乗していた車両が交差点を直進しようとしたところ、対向右折車と衝突
過失割合
ご依頼時 割
解 決 時 10対0
診断名
顔面多発骨折等
後遺障害等級
ご依頼時 級
解 決 時 12級14号
解決額
約300万円
弁護士からのコメント
1.ご依頼のきっかけ
ご相談にいらした時点では既に治療が終了しており、保険会社から示談書にサインするよう求められている段階でした。
保険会社からの提示金額を確認したところ、慰謝料の金額が低く算定されていることに加え、そもそも、顔面部に傷痕が残っており、後遺障害として認定される可能性が考えられたため、弊所で後遺障害の申請を行うことになりました。
2.弊所の活動及びその結果
主治医の先生に後遺障害診断書の作成を依頼し、後遺障害等級の申請を行いました。その結果、12級14号の等級が認定されました。
3.当事務所が関与した結果
慰謝料等の金額について保険会社と交渉した結果、当初の保険会社提示額よりも大幅に増額させることができました。
4.解決のポイント
交通事故に関する示談を一旦締結すると、その後になってから「やはりこれも請求したい」と考えても、請求することができなくなってしまいます。お怪我に関する損害と後遺障害に関する損害とを切り分け、お怪我に関する損害についてのみ先に示談を締結し、後遺障害に関する損害については別途示談交渉するという方法もありますが、その場合には、後遺障害に関する損害を除いた示談であることを明記する必要があります。
本件では、保険会社から本人に届いた示談書にそのような記載が無かったため、締結してしまうと後遺障害に関する賠償請求をできなくなるリスクがありました。
一度締結した示談の効力を覆すことは非常に困難なケースが多いため、示談書にサインする前に弁護士にご相談ください。
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