交通事故紛争処理センターによる和解あっ旋手続によって、賠償額を増額させた事例
状況
被害車両(夫が運転し、妻が助手席に同乗)が交差点で停止中、後方から進行してきた加害車両に追突されたもの。
診断名
夫:胸部挫傷、頚椎捻挫、腰椎捻挫等
妻:胸部挫傷、頚椎捻挫、胸腰椎捻挫、外傷性頚部症候群等
解決額
夫:約190万円(その他自賠責保険金75万円)
妻:約320万円(その他自賠責保険金75万円)
弁護士からのコメント
1.ご依頼のきっかけ
ご依頼者様らは、本件事故後、物損については既に解決されていましたが、人身については、相手方保険会社から、事故後3か月程度で、お2人とも治療を打ち切って早期に示談するよう要請があり、今後の相手方保険会社との交渉に不安を覚えられ、弊所にご依頼をいただきました。
2.弊所の活動及びその結果
当事務所において、相手方保険会社に対し、事故態様やご依頼者様らの症状の状況を説明し、治療の継続を求めた結果、これが認められました。
また、ご依頼者様らの症状固定後、後遺障害認定を経て、相手方保険会社に賠償を求めましたが、同社は、訴訟外であることを理由に通院慰謝料の減額を求めてくるほか、夫の仕事が自営業で事故後減収した資料がないことを理由に逸失利益を認めない旨主張してきました。
そこで、当事務所は、任意交渉での解決は困難であると考え、ご依頼者様らが早期解決を求めていらっしゃることも踏まえ、交通事故紛争処理センターによる和解あっ旋手続を利用することとしました。
同手続において、当事務所は、ご依頼者様らが事故後の症状のために、夫の仕事を含め日常生活全般に著しい支障が生じており、この支障に対する適正な賠償という観点からは、慰謝料を減額することや夫の逸失利益を一切認めないという相手方保険会社の賠償案は妥当でない旨主張しました。
その結果、当事務所の上記主張に沿った和解あっ旋案(慰謝料の減額を認めず、夫の逸失利益を認める内容)が提示され、同内容で和解が成立しました。
3.解決のポイント
相手方保険会社は、任意交渉であることを理由に低い賠償額を提示してきたり、根拠資料が不十分であることを理由に損害費目の一部を支払わない対応をしてきたりすることがあります。
そのような場合でも、今回のように、交通事故紛争処理センターによる和解あっ旋手続を利用することで、任意交渉時より賠償額を増額させることができる場合があります。また、同手続は、通常、訴訟よりも早期の解決が期待できるという利点もあります。
相手方保険会社の提示する賠償案や対応に疑問を持たれたら、まずはお気軽にご相談ください。
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