追突事案における解決(裁判基準での賠償を受けることができた事例)
状況
交差点を左折しようとしたところ、直進しようとする後続車両に追突された事故
診断名
頚部挫傷、腰部挫傷、左股関節挫傷
解決額
約90万円
弁護士からのコメント
1.ご依頼のきっかけ
交通事故に遭われてから1週間を待たずにご来所され、その後の交渉の一切をご依頼いただきました。
交通事故発生直後は、通院先を決めたら速やかに相手方保険会社に通知して、医療費の支払を代わってもらえるよう手配していただく必要があります。
この初動が終わりますと、その後は相手方保険会社から治療の経過や症状を尋ねられたり、転院の連絡や、治療費の支払い期間の交渉をすることとなりますが、お仕事をされているとなかなかお電話が通じない等の不都合がございます。
また、被害者側にとっては、相手方側と頻繁にお話しすることもご負担に感じられる場合もあろうかと存じます。
このため、通院先を連絡したり等のいわゆる「初動」が済んだ後は、相手方との交渉は弁護士に一任いただき、治療に専念いただくことも有用と存じます。
2.弊所の活動及びその結果
治療終了後(症状固定後)、相手方保険会社から交通事故証明書や診断書・診療報酬明細書等の損害計算資料を取得して損害計算を行い、相手方へ賠償の請求を致しました。
相手方保険会社が治療費を「内払」していた分に関しては相手方保険会社が保管していますが、患者様が健康保険を利用されたり自費で通院加療された場合には、領収書及び診療明細書を廃棄せずに保管する必要がございます
(医療費については、請求書と領収書が一体となった請求兼領収書が発行されることが多く、さらに診療明細書の二つが発行されますが、両方が必要となります。)。
当事務所にご依頼いただいた場合には当事務所において保管致しますので、ご依頼者様には順次ご送付いただくようにお願いしております。
3.当事務所が関与した結果
概ね、当事務所で計算した裁判になった場合に想定される金額をベースにした請求額のとおりに解決に至りました。
4.解決のポイント
争いが生じてしまう例としては、相手方保険会社が「内払」をした期間以上に治療が必要となった場合に治療期間・治療費について争いとなることがよくあります。
この場合は、主治医から、患者様の症状、検査画像などの他覚的所見、治療の必要性等についてご意見をいただくことで治療の必要性・相当性を主張すると、解決に至ることがあります。
また、特段の争いがないと思われる場合でも、弁護士が改めて計算をすることによって、最終的な解決の金額が変わり得ることもあります。どうぞお気軽にご相談ください。
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