後遺障害等級14級9号が認められた事例
事故の状況
加害車両が左折して交差点に進入したところ、その後方を走行していた被害車両が避けきれずに加害車両と衝突したもの。
【過失割合】
ご依頼時 1割
解 決 時 1割
診断名
【診断名】
頸椎捻挫、頸椎椎間板ヘルニア
【後遺障害等級】
ご依頼時 等級認定未申請
解 決 時 14級9号
解決額
190万円(その他自賠責保険金75万円)
弁護士からのコメント
1.ご依頼のきっかけ
ご依頼者様は、本件事故発生から数日後、被害者としての適切な初動対応についてアドバイスを受けるべく、当事務所に来所されました。
2.弊所の活動
ご依頼者様は、初回相談時治療継続中でしたが、レントゲン検査を受けたのみで、CT・MRI検査を受けておられませんでした。当事務所は、レントゲン検査では発見できない傷害を受けている可能性があると考え、CT・MRI検査を受けていただきました。その結果、頸椎椎間板ヘルニアが発見されたため、同傷害に対する治療が行われました。
その後、ご依頼者様には、症状が残存したため、後遺障害等級認定の手続を行いました。同手続に際しては、本件事故による車両の損傷状況や残存した症状による社会生活上の支障等について詳細に主張を行いました。
3.当事務所が関与した結果
上記活動の結果、ご依頼者様には、将来においても回復が困難と考えられる障害が残存しているとして後遺障害等級14級9号が認定されました。
また、本件事故は、9対1の過失割合を前提として賠償交渉が進められましたが、ご相談者様側においては回避が困難な事故態様であったことを詳細に主張した結果、物損・人身両方において賠償額を増額させることに成功しました。
4.解決のポイント
上記のとおり、交通事故においては、初期段階で、レントゲンのみならずCT・MRI検査も受けていただき、事故によって生じた傷害を正確に把握していただくことが重要となります。また、事故の実態を詳細に主張することで、賠償額を増額させることが可能な場合もあります。
初動対応や賠償額に疑問を感じられた場合には、お気軽に当事務所にご相談ください。
その他の解決事例
- 高次脳機能障害3級3号により,総額で2億円を獲得した事案
- 裁判において高次脳機能障害が認定され,1200万円を獲得した事案
- 示談成立後、症状悪化による損害賠償 300万円→1000万円
- 高次脳機能障害が疑われる被害者の事故 200万円(一審)→1億1500万円(高裁・最高裁)
- 後遺障害等級が7級から5級に認定 4000万円→6000万円
- 併合等級10級の後遺障害が併合等級7級に認定 300万円→6000万円
- 併合1級後遺障害の事故 保険会社提示額4900万円→1億9000万円
- 示談交渉において、保険会社が交渉途中から過失を争ってきた事案 約18万円→約130万円
- 示談交渉において、休業損害の立証を行い、総額525万円を獲得した事案
- 示談交渉において、逸失利益の立証を行い、総額595万円を獲得した事案
- 示談交渉において、主婦の休業損害の立証を行い、総額430万円を獲得した事案
- 保険会社からの低額示談提示に対し、後遺障害の存在を明らかにし、総額974万円を獲得した事案