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解決事例

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後遺障害等級14級9号が認められた事例

事故の状況

加害車両が左折して交差点に進入したところ、その後方を走行していた被害車両が避けきれずに加害車両と衝突したもの。

【過失割合】

ご依頼時  1割

解 決 時  1割

診断名

【診断名】

頸椎捻挫、頸椎椎間板ヘルニア

【後遺障害等級】

ご依頼時 等級認定未申請

解 決 時 14級9号

 

解決額

190万円(その他自賠責保険金75万円)

 

弁護士からのコメント

1.ご依頼のきっかけ

ご依頼者様は、本件事故発生から数日後、被害者としての適切な初動対応についてアドバイスを受けるべく、当事務所に来所されました。

 

2.弊所の活動

ご依頼者様は、初回相談時治療継続中でしたが、レントゲン検査を受けたのみで、CT・MRI検査を受けておられませんでした。当事務所は、レントゲン検査では発見できない傷害を受けている可能性があると考え、CT・MRI検査を受けていただきました。その結果、頸椎椎間板ヘルニアが発見されたため、同傷害に対する治療が行われました。

その後、ご依頼者様には、症状が残存したため、後遺障害等級認定の手続を行いました。同手続に際しては、本件事故による車両の損傷状況や残存した症状による社会生活上の支障等について詳細に主張を行いました。

3.当事務所が関与した結果

上記活動の結果、ご依頼者様には、将来においても回復が困難と考えられる障害が残存しているとして後遺障害等級14級9号が認定されました。

また、本件事故は、9対1の過失割合を前提として賠償交渉が進められましたが、ご相談者様側においては回避が困難な事故態様であったことを詳細に主張した結果、物損・人身両方において賠償額を増額させることに成功しました。

 

4.解決のポイント

上記のとおり、交通事故においては、初期段階で、レントゲンのみならずCT・MRI検査も受けていただき、事故によって生じた傷害を正確に把握していただくことが重要となります。また、事故の実態を詳細に主張することで、賠償額を増額させることが可能な場合もあります。

初動対応や賠償額に疑問を感じられた場合には、お気軽に当事務所にご相談ください。

 

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