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よくある交通事故Q&A

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逸失利益とは

後遺障害が残ってしまった被害者の方においては、仕事を行う際の能力(労働能力)が下がり、本来の能力をもってすれば行えていたはずの仕事ができなくなってしまうことがあります。例えば、腕に障害が残ったために重量物の運搬ができなくなったり、手に障害が残ったためにパソコンの入力作業に支障が生じたり、足に障害が残ったために長時間の歩行が困難になったりすることで、今までの仕事ができなくなったり、効率が下がったりしてしまうことが考えられます。これにより、将来得られたであろう収入が減少・喪失することになります。

また、事故により亡くなられた場合には、将来働くことで得られたであろう収入が失われることとなります。

以上のように、将来にわたり減少・喪失する収入(利益)のことを「逸失利益」といいます。

死亡時の逸失利益

死亡時の逸失利益については、こちらご参照ください。

後遺障害が残存した場合の逸失利益

後遺障害が残存した場合の逸失利益は、一般的に、以下の計算式で算定されます。

<逸失利益=基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数>

⑴ 基礎収入とは?

逸失利益算定の基礎となる収入のことを「基礎収入」といいます。一般的に、基礎収入は、事故前の収入に基づいて決まります。
基礎収入について、詳しくはこちらをご参照ください。
※なお、家事従事者(主婦・主夫)の休業損害については、こちらのコラムもご参照ください。

⑵ 労働能力喪失率とは?

労働能力喪失率とは、被害者の方の身体に後遺障害が残ったことによって減少した労働能力の割合のことをいいます。
後遺障害により被害者の労働能力がどの程度減少したかの認定判断では、一般に、自動車損害賠償保障法に定められている各等級の喪失率を参考とし、被害者の職業、年齢、性別、後遺障害の部位・程度、事故前後の稼働状況、所得の変動等を考慮して判断されます。

自動車損害賠償保障法に定められている各等級の喪失率は以下のとおりです。

⑶ 労働能力喪失期間とは?

後遺障害は、一般的には、症状固定後も改善されないものと考えられ、後遺障害により労働能力の一部が失われる期間(労働能力喪失期間)は、原則として、症状固定したときから67歳までとされています。

なお、高齢の被害者については、原則として、症状固定時から67歳までの年数又は平均余命の2分の1のいずれか長期の方を採用することとされています。

※なお、裁判実務上、一部の等級については、67歳までの期間よりも短い労働能力喪失期間が認定されることがあります。

⑷ ライプニッツ係数とは?

損害賠償は一時払いが原則であるため、逸失利益のように将来の収入に対する賠償も一括して支払われる必要があります。

そうすると、後遺障害が残存した場合における逸失利益のように将来得られるはずの時期における収入を現在の価値に換算して、その期間の利息を控除する必要があると考えられます。この利息のことを中間利息といいます。

この中間利息を逸失利益から控除する作業が中間利息控除であり、その計算を行うために用いられる数値をライプニッツ係数といいます。

なお、ライプニッツ係数は、裁判実務上、法定利率に基づき算出されることとされており、事故の発生が令和2年3月31日以前か同年4月1日以後かでその係数が異なっています(民法改正により、法定利率が5%から3%に変更されたためです。法定利率については、今後も一定期間ごとに経済情勢に合わせて見直されることになっています。)。

具体的な算定例

以下の例で、逸失利益を算定してみましょう。

・事故発生日:令和2年5月21日

・後遺障害等級:11級

・症状固定時の年齢:44歳 男性

・事故前年の年収(基礎収入):450万円

上記のとおり、逸失利益は、
基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
で算出します。

そうすると、上記の例の場合、以下のとおりの逸失利益が発生していることになります。

450万円(基礎収入)
×20%(労働能力喪失率)
×16.4436(67歳-44歳=23年に相当するライプニッツ係数)
1479万9240円
※あくまで、計算の一例であり、具体的な事案によって金額が変動する可能性があります。

最後に

後遺障害が残ってしまった方については、日常生活や仕事上で多大な支障が生じることとなり、そのような状況で加害者側と交渉を行うことは非常に辛い作業となります。
後遺障害についてご不安を抱かれている方は、是非一度当事務所にご相談ください。

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