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脊髄損傷

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脊髄損傷

脊髄損傷とは

脊髄損傷とは人間の主要な運動神経、知覚神経を司る神経である中枢神経系が損傷することを言い、四肢の麻痺、運動障害や知覚消失、尿路障害など様々な症状が生じ、ひどい場合は死に至ることもあります。
診断書に頚髄損傷、胸髄損傷、腰髄損傷、中心性脊髄損傷といった傷病名がつけられることもありますが、これらはいずれも脊髄損傷にあたります。

脊髄損傷の後遺障害の認定基準

脊髄損傷の場合、麻痺など症状の程度などに応じて、別表第1、1級1号、2級1号、別表第2、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号、12級13号が認定されます。
脊髄損傷の後遺障害等級は、下記のとおり、どの場所にどのような麻痺が生じるかによって決まります。

 

等級 認定基準
1級1号 生命維持に必要な身の回りの処理の動作について常に他人の介護を要するもの
①高度の四肢麻痺が認められるもの
②高度の対麻痺が認められるもの
③中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
④中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
2級1号 生命維持に必要な身の回りの処理の動作について随時介護を要するもの
①中程度の四肢麻痺が認められるもの
②軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
③中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
3級3号 生命維持に必要な身の回りの処理の動作は可能であるが、労務に服することができないもの
①軽度の四肢麻痺が認められるもの
②中等度の対麻痺が認められるもの
5級2号 きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの
①軽度の対麻痺が認められるもの
②一下肢に高度の単麻痺が認められるもの
7級4号 軽易な労務以外には服することができないもの
①下肢に中等度の単麻痺が認めら得るもの
9級10号 通常の労務に服することができるが、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
①一下肢に軽度の単麻痺が認められるもの
12級13号 通常の労務に服することができるが、多少の障害を残すもの
①運動性、支持性、巧緻性及び速度について支障が殆ど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの
②運動障害が認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

脊髄損傷の等級認定のポイント

① 画像を撮影する

脊髄損傷が生じていることを立証するためにはX-p画像、MRI画像、CT画像を撮影して必要な画像所見を得なければなりません。受傷後の急性期でなければ写らないMRI画像所見もあるので、手遅れになる前に画像を撮影するよう注意が必要です。

② 症状を記録化する

当然のことながら、脊髄損傷に由来する神経症状が生じていることもきちんと記録化しなければなりません。そのためには、麻痺の原因となる損害部位の診断として、四肢の感覚障害・運動障害・反射の異常などについて、例えば、膝などをゴムハンマーで叩き、身体の反射をみる病的反射の検査や筋力がどの程度低下しているかをみる徒手筋力テスト等の検査をしてもらう必要があります。

また、脊髄損傷の場合、様々な症状が出ることから、保険会社が「脊髄損傷の症状に合わない」と主張してくることが多々ありますので、ただ検査をすればよいというわけではなく、各人に応じた所見をもらう必要がありますので。たとえば、足にしびれがある場合、足のしびれに対する脊椎の部位(たとえば、L4/L5)の損傷状態についての具体的・詳細な所見をもらう必要があります。

そのような場合でも、当事務所では医師の協力を得て、他の症状を合理的に説明し、交通事故の被害者が適正な損害賠償を受けられるようにサポートしております。

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