後遺障害(後遺症)について
後遺障害とは何でしょうか
後遺障害とは、交通事故によって傷害を受け、これ以上治療を継続しても症状の改善が見込めないという段階(これを「症状固定」といいます。)に至ってもなお身体に残存している症状のことをいいます。
後遺障害が残存した場合にはどのような賠償が受けられるのでしょうか
交通事故の被害者は、後遺障害が残存した場合、その等級(障害の重さ)に応じて、加害者に対し、後遺障害慰謝料や逸失利益の賠償を請求することができます。当然のことながら、等級が高いほど多額の賠償を受けることができます。
後遺障害の等級とは何ですか
どのような症状が残存すると後遺障害として認められるかは、自動車損害賠償保障法施行令別表に定められています。この別表では、残存した症状の状態・程度によって、1級から14級までの等級に分けられています(1級に近いほど重篤な障害になります。)。
後遺障害の等級認定については、損害保険料率算出機構という機関が行います。
症状が残存すれば等級認定を受けることができるのでしょうか
症状固定のときに残存している症状が、全て後遺障害の等級認定を受けることができるわけではありません。
後遺障害の等級認定を受けるためには、大前提として被害者に残存した症状について医学的な裏付けが必要となります。
後遺障害の等級認定は、基本的に、医師が作成した後遺障害診断書をベースに判断されることとなります。そのため、この診断書に記載された残存症状が、レントゲンやMRIといった画像上の所見や、神経学的な諸検査の所見と整合していることが必要となります。
被害者に残存した症状や所見が診断書に十分に記載されていない場合、考えていたよりも低い等級での認定や、等級に該当しない「非該当」の認定がされるなど、想定される等級認定が受けられないことがしばしばあります。
当事務所においては、被害者が適切な等級認定を受けることができるよう、医療記録を踏まえた意見書の作成等、等級認定に向けた最大限のサポートを行っています。
後遺障害慰謝料とは何ですか
上記のとおり、後遺障害の等級認定がされた場合には、後遺障害が残存したこと自体に対し、慰謝料が認められます。その金額については、原則として、その認定された等級に応じて判断されています。
逸失利益とは何ですか
逸失利益とは、被害者の身体に後遺障害が残存したことにより、労働能力が減少するため、将来発生するものと認められる収入の減少のことをいいます。
その金額については、一般的に以下のように算定されます。
【就労者】
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間の年数に対応する中間利息の控除に関するライプニッツ係数
【若年の未就労者】
基礎収入×労働能力喪失率×(労働能力喪失期間の年数に対応する中間利息の控除に関するライプニッツ係数-就労開始年齢までの年数に対応する中間利息の控除に関するライプニッツ係数)
労働能力喪失率については、原則としてその認定された等級に応じてその割合が算定されます。
また、「労働能力喪失期間の年数に対応する中間利息の控除に関するライプニッツ係数」という言葉については聞き慣れない言葉かと思います。逸失利益は、将来生ずるであろう収入の減少について、現時点で補填を受けるため、将来の価値を現在の価値に引き直す必要があります。この引き直しの計算で用いるのがライプニッツ係数という数値です
一般的に67歳が就労可能年限とされており、症状固定時から67歳までの残期間に対応する年数に応じ、控除する必要のある中間利息を算定するための係数となります。
以上のように、逸失利益については、そもそも算定式が非常に複雑であるうえに、基礎収入の算定についても、被害者の立場によって様々な算定方法があり、専門的知識なくして適切な逸失利益を算定することは容易ではありません。
後遺障害が残存した場合には、先の慰謝料額の算定も含め、適切な賠償額の支払を受けることができるよう、是非弁護士にご相談ください。
いつ弁護士に相談すればよいですか
後遺障害の等級認定を受けるためには、上記のように診断書の記載が非常に重要となります。事故から間もない頃や治療中の段階においてご相談いただくことにより、適切な診断書の作成に向けたサポートを行うことが可能となります。このことからも、当事務所においては、弁護士への相談は「早ければ早いほど」よいと考えております。
もちろん、後遺障害診断書作成後や後遺障害等級が「非該当」として認定されなかったなどの各種段階においても、被害者が適切な賠償を受けることができるよう最大限のサポートをさせていただきます。
被害者においては、身体の症状が治癒することが一番であることは言うまでもありません。しかし、万が一、症状が残存してしまった場合には適切な賠償を受けるため、是非弁護士にご相談ください。