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よくある交通事故Q&A

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【弁護士費用保険とは】

現在自動車保険の特約として弁護士費用保険が付けられていることは珍しくありません。この弁護士費用保険とは、被保険者が自動車事故等、約款にて対象とされた事故によって身体や財物に被害を負った場合の、事故の加害者に損害賠償請求を行う際に発生する弁護士費用や実費等を対象とする保険です。
弁護士費用保険は、自動車保険に付帯している場合が一般的ですが、住宅の火災保険や各種の傷害保険の特約として付帯している場合もありますので、交通事故にあった場合には、自らの加入している自動車保険のみならず、その他の火災保険等に弁護士費用特約が付いていないか確認するようが重要です。

【被保険者の範囲】

弁護士費用保険が適用される被保険者の範囲は、各保険により異なりますが、①記名被保険者、②記名被保険者の配偶者、③記名被保険者またはその配偶者の同居の親族、④記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子、その他事故にあった自動車の搭乗者等が被保険者に含まれるのが一般的です。

【対象とされる事故】

一般的に、①被保険者または賠償義務者が自動車または原動機付自転車を所有、使用または管理することに起因する事故、②自動車または原動機付き自転車を運行中の、飛来中もしくは落下中の物との衝突、火災、爆発または自動車もしくは原動機付き自転車の落下のいずれかに該当する場合が対象とされていることが多いようです。

【保障される損害の範囲】

一般的には、保険会社の承諾を得て支出する①弁護士等への報酬、②訴訟費用、③仲裁、和解または調停に必要とした費用、④①から③の他、権利の保全または行使に必要な手続のために必要とした費用が保障の範囲に含まれます。
なお、弁護士費用保険には、上限額存在し、上限額の範囲で、弁護士費用を保険でまかなっていただくことができます。そのため、上限額を超える弁護士費用が発生する場合には、自己負担額が発生する場合があります。

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