【交通事故における損害の項目】
事故に遭った場合に請求できる損害は、以下のように分類されています。
【積極的損害とは】
○ 意義
積極的損害とは、交通事故の被害に遭われた方が事故のために出費を余儀なくされた損害を意味します。
○ 具体例
具体例としては、治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、装具・器具等購入費、家屋・自動車等改造費、葬儀関係費等が挙げられます。
○ 基準
治療費については、事故により受けた傷害の具体的な内容・程度に照らして、必要かつ相当な治療に関する費用であれば、事故と相当因果関係がある損害として、その賠償が認められています。
○ 注意点
整骨院や接骨院等における施術費用は、医師の指示又は同意があった場合には事故と相当因果関係のある損害として認められることが多いですが、医師の指示又は同意がない場合には事故と相当因果関係のある損害として認められないこともあります。
【消極的損害とは】
○ 意義
消極的損害とは、交通事故の被害に遭われた方が事故に遭わなければ本来得られたであろう利益が得られなくなったという損害を意味します。
○ 具体例
具体例としては、以下のとおり、①休業損害と②逸失利益が挙げられます。
① 休業損害
怪我をしたことによる治療のために休業したことによって、本来得られたはずの収入を失ったことによる損害
② 逸失利益
後遺障害や死亡によって労働能力を一部又は全部失ったために、将来得られたはずの収入を失ったことによる損害
○ 両者の違い
事故に遭遇し、通院をした結果、後遺障害が残存しなかった場合には、治療終了までの期間に対応した休業損害の支払を受けることができます。
他方、通院治療を行ったものの、後遺障害が残存した場合には、症状固定時期までの間の収入減少については休業損害、症状固定時期後の将来の収入減少については逸失利益の支払を受けることができます。
このように、休業損害と逸失利益は、症状固定時期の前後で区別されます。
○ 注意点
休業損害及び逸失利益においては、基礎収入(得ることの出来た収入額)が非常に重要となります。自らの収入を証明することの出来る資料(給与明細書、源泉徴収票、確定申告書等)は捨てずに保管しておきましょう。
【精神的損害とは】
○ 意義・具体例
精神的損害とは、事故によって入院や通院を余儀なくされたことにより生じた精神的苦痛を意味します。
具体例としては、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料等が挙げられます。
○ 慰謝料の算定方法
慰謝料額は、裁判実務上、法的安定性や迅速処理の要請等から、損害額のおおよその基準が存在し、同基準を参考にして慰謝料の金額が算定されています。