【車両損害(物損)に関して請求可能な損害】
車両損害、いわゆる「物損」として請求可能なものの代表例としては、以下のものが挙げられます。
① 修理費用
② 代車使用料
③ 登録手続関係費用
④ 評価損
⑤ 休車損
【① 修理費用】
<修理費用全般>
事故により車両が損傷を受けた場合において、修理が可能なときは、当該車両の所有者は原則として、必要かつ相当な範囲で修理費用を請求することができます。
実務上、加害者が任意保険会社に加入している場合、通常、加害者側の保険会社のアジャスター*が事故車両を検分し、修理工場との間で修理費の金額について協議が行われ、修理費の金額について協定が締結され、このような場合には修理費の金額が争いになることは多くありません。
*保険会社から依頼されて事故車両の修理費の算定等を行う者
<経済的全損>
事故により車両が損傷を受けた場合に、物理的・技術的に修理が可能であっても、修理費用が事故当時の車両時価額及び後述の登録諸費用の合計額を上回るとき(修理費用>車両時価額+登録諸費用)は、経済的全損と呼ばれ、事故車両の所有者は、修理費用を請求することはできず、事故当時の車両時価額及び登録諸費用の合計額を請求することができるにとどまります。
そこで、重要となるのが事故当時の車両時価額です。事故から時間が経てば経つほど、車両時価額は下落するのが一般的ですが,単に年式のみならず,型式や走行距離によっても異なるため,可能な限り同条件の車両の中古車市場における取引相場を確認することが重要です。
【② 代車使用料】
車両の修理や買替えを行うに際し、代車の使用が必要となる場合があります。この場合、修理や買替えに必要かつ相当な期間に対応する代車費用の請求が認められます。
【③ 登録諸費用】
車両の買替えが必要となり、新たに車両を購入する際には、車両価格だけでなく、様々な費用が必要となります。
このうち、自動車取得税、消費税、自動車重量税、検査・登録法定費用、車庫証明法定費用は、事故がなければ負担する必要のないものであるため、加害者に対する請求が認められる場合があります。
これに対し、自動車税や自賠責保険料は、未経過分についての還付制度があり、被害者は事故車両についてのこれらの費用の還付を受けられるため、損害とは認められず、加害者に対する請求は認められません。
【④ 評価損】
事故により車両が損傷を受けた場合、修理をしても、機能や外観に欠陥が残存したり、または、事故歴があることにより、中古車市場において価格が低下することがあります。このように事故当時の車両価格と修理後の車両価格との間に差額が生じることが見込まれる場合には、評価損として加害者に対して請求できる場合があります。
【⑤ 休車損】
営業用車両(タクシー、トラックなど)事故によって破損し、その修理や買替えのために当該車両による営業ができなかった場合には、修理又は買替えに要する相当な期間について、営業を継続していたのであれば得られたであろう利益の喪失が損害(休車損)として認められます。