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よくある交通事故Q&A

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【後遺障害とは】

傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過の最終状態に達したときに残存する障害を「後遺障害」といいます。

交通事故被害者の中には、事故後の治療によっても、具体的な症状が残ってしまい、事故後の生活や仕事に支障を来してしまう方々も多く見受けられます。

そのような場合、一般に、被害者は、治療費や休業損害等とは別に、後遺障害を負ったことに対する賠償(後遺障害に対する賠償)を受けることができます。

【後遺障害等級認定とは】

後遺障害に対する賠償が認められるための一般的な流れとしては、自賠責保険に対して、後遺障害等級の認定申請をする必要があります。

そして、自賠責保険により、後遺障害が認定された場合に、後遺障害に対する損害賠償の請求を行います。後遺障害は、障害の重さにより、1級から14級の等級に分かれています。

なお、仮に後遺障害等級が認定されない場合であっても、裁判等により、後遺障害が残存した旨を主張することにより、後遺障害に対する損害賠償が認められる場合があります。

【後遺障害に対する賠償とは】

後遺障害を負った場合、後遺障害を負わせたことに対する慰謝料(後遺障害慰謝料)と後遺障害を負ったことにより労働能力が失われたことに対する損害賠償(逸失利益)が、後遺障害に対する損害賠償として支払われます。

後遺障害慰謝料も逸失利益も、原則として、認定を受けた後遺障害等級に準じて算定されることになります。

また、重度の後遺障害が残存した場合、将来にわたる治療が必要となるほか、親族の付き添いが必要となることがあります。そのような場合には、後遺障害慰謝料や逸失利益の他に、将来の治療費や親族の付き添い介護費が支払われる場合があります。

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