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よくある交通事故Q&A

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【後遺障害等級の認定申請】

事故により後遺障害が残存したときは、担当医に後遺障害診断書の作成を依頼し、同診断書をもとに後遺障害等級の認定申請を行います。

この申請手続には、任意保険会社に後遺障害診断書を交付して同保険会社が行う方法(事前認定)と、被害者本人が請求を行う方法(被害者請求)があります。

被害者請求の場合には、提出する資料を被害者側でコントロールできるため、自賠責保険が求める必須資料に加えて、意見書や等級認定に参考となる医療記録等の資料を添付して申請を行うことができるため、適切な後遺障害等級の認定を受けることのできる可能性が高くなると考えられます。そこで、当事務所は、被害者請求の方法により後遺障害等級の認定手続を行うことを原則としています。

【認定する組織】

後遺障害等級の認定の調査については、公正を担保するため、中立的な立場にある損害保険料率算出機構が、その下部組織である各地の自賠責損害調査事務所を通じて行います。なお、判断が困難な事案については、自賠責調査事務所の上部機関である地区本部や本部で審査が行われる場合もあります。

等級の認定は、基本的には診断書等をもとにした書類審査であることから、資料が不足すると適切な等級認定がされない可能性も十分にあります。

そこで、被害者から依頼を受けた弁護士は、被害者請求を行う際、必要に応じてセカンドオピニオンが記載された医師の意見書を添付したり、日常生活における支障や医療記録中にある被害者に有利な所見等をまとめた意見書の提出を行います。

【認定結果と異議申立て】

後遺障害等級の認定申請後、一般的には1か月から数か月程度で、自賠責保険から認定結果が伝えられます。具体的には、後遺障害の残存が認められない場合は「非該当」、認められる場合には具体的な該当等級が記載された通知が書面で送付されることになります。

自賠責保険の判断に納得がいかない場合には、不服の申立てを行うことができます。

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