【法律による義務付けの有無】
自賠責保険は、「自動車損害賠償保険法」という法律によって、保険に加入することが義務付けられている保険です。
任意保険は、その言葉のとおり、加入の有無が自動車利用者に任されている保険です。
【補償の範囲】
<修理費用全般>
自賠責保険は、人身事故による損害を補償することを目的としている一方で、任意保険は、人身事故は当然のこと、物損事故等による損害の補償についても目的としています。
【② 代車使用料】
車両の修理や買替えを行うに際し、代車の使用が必要となる場合があります。この場合、修理や買替えに必要かつ相当な期間に対応する代車費用の請求が認められます。
【対象となる事故】
自賠責保険は「運行によって」生じた事故に関する保険とされています。他方で、任意保険は、一般的に自動車の「所有、使用または管理」に起因する事故に関する保険とされています。
自賠責保険によって保障されない事故は、それほど多いわけではありませんが、保障されない事故の具体例としては、自動車を格納・陳列中に生じた事故等が挙げられます。
【免責事由】
自動車保険においては、一般的に「免責事由」と呼ばれる保険金の支払いを保険者(保険会社)が拒絶することのできる場合が定められています。
この免責事由について、自賠責保険では、事故の被害者に広く保障が行き届くよう、法律によって、免責事由の範囲が制限されています。他方で、任意保険においては、自賠責保険よりも多くの免責事由が定められていることが一般的です。
免責事由に該当するか否かは、加入している保険の種類や事故の態様等により異なります。
【仮渡金】
自賠責保険では、被害者は保険会社に対し、当座の出費に充てるため、仮渡金の支払いを請求することができることとされています。
【過失相殺】
自賠責保険・任意保険のいずれの場合でも、民法の一般原則に従い、過失相殺の適用があります。
もっとも、自賠責保険は、被害者の基本補償であるという特質から、被害者に70%以上の重大な過失がある場合にのみ、減額が許されることとされています。