遷延性意識障害
遷延性意識障害(植物状態)とは
遷延性意識障害とは、脳の中でも呼吸などの生命維持に必要な機能の障害は免れたものの、広い範囲で回復不可能な損傷が生じ、その結果、下記に当てはまる場合を言います。
(1) 自力移動が不可能。
(2) 自力摂食が不可能。
(3) 糞・尿失禁。
(4) 眼でかろうじて物を追うことがあっても、それを認識することは不可能
(5) 簡単な命令にはかろうじて応じることはあるが、それ以上の意思疎通は全く不可能
(6) 声を出しても意味のある発語が全く不可能である。
以上の状態が、治療にかかわらず3カ月以上続いていること
遷延性意識障害の後遺障害の認定基準
症状が固定した段階で、遷延性意識障害の定義に該当すれば、通常は後遺障害等級1級(労働能力喪失率100%)が認定されることになります。
高次脳機能障害と遷延性意識障害・脊椎損傷の損害賠償について
交通事故に遭い高次脳機能障害・遷延性意識障害・脊椎損傷を負った場合には付添費用が問題となります。
ご家族の付添が必要となった場合、家族が介護を受け入れることは容易なことではないと思います。