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損害賠償額の計算方法

損害賠償額の計算方法

「保険会社から示談の提案が来たけれど、見方が分からない」というご相談をよくいただきます。
確かに私たち弁護士は多くの交通事故被害者をお手伝いしていますので見慣れていますが、一般の方からすると非常に分かりにくいと思います。

ただでさえ見方が分かりにくい上に、損保会社が損害賠償額を低く抑えようと調整していることがあります。

例えば、「あなたの側にも落ち度があるので、過失相殺の可能性がある」と言われていたのに、示談書では過失がゼロとして計算されている場合です。このような場合、過失相殺されずに増額されている分が、どこかの項目で減額されて調整されていることがあります。

見方が分からない場合や不満な点がある場合は、弁護士に相談して、損害計算書を検討してもらい、交渉の余地があるかどうかも含めて、アドバイスを受けられることをおすすめいたします。

下記には、保険会社が示談の提案をしてくる際の損害賠償額の代表的な項目に関する注意点を記載いたしましたので、参考にしてください。

傷害事故の賠償額の計算は、以下の表のA~Eの合計額です。

A 治療関連費 治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など
B 休業補償 事故で減少した収入の補償
C 入通院慰謝料 受傷(入通院)による精神的苦痛の補償
入通院期間と傷害程度による基準がある。
D 逸失利益 後遺障害が残った場合の残りの人生で予想される収入減少の補償
※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定
E 後遺障害慰謝料 後遺障害による精神的苦痛の補償
後遺障害の等級による基準がある。

※死亡慰謝料、死亡逸失利益については、こちらをご覧下さい。

【治療費】

治療費が認められるのは、「必要かつ相当な範囲」とされています。つまり、どの治療が不必要な治療、過剰な治療であるのかが争われることがあるので要注意です。後遺症が残る場合、症状固定後の治療については、原則として請求できません。しかし病状によっては将来治療費が認められる余地もあるのでこれも要注意です。
保険会社は治療が継続している場合でも、「不必要な治療」として治療費の支払を打ち切ることがあります。しかし、「不必要な治療」かどうかは保険会社の判断が必ずしも正しい訳ではありませんので、保険会社の言いなりになる必要はありません。
当事務所では、カルテや診断書などを取り寄せて、主治医の意見も聞きながら治療の必要性について患者さんの病状をふまえ検討いたします。場合によっては、調査のために医師のもとに同行させて頂くこともあります。

【入通院慰謝料】

慰謝料とは、精神的苦痛を慰謝するために払われる損害賠償金です。
入通院慰謝料は、裁判所の基準では、入院・通院の期間を元に計算されますが、自賠責保険の基準や任意保険の基準は、裁判所の計算方法とは異なります。
保険会社は裁判基準に比べると低額な、自賠責基準、任意保険基準を根拠に提示してきますので、この点も注意が必要です。

【休業損害】

休業損害は、「収入の日額×必要な休業日数」によって金額が決まります。
裁判基準では、「収入」は実際の収入のことですが、保険会社は低く見積もった金額を提示してくることがあります。当事務所では、実際の収入に即した休業損害を算定して、保険会社に請求します。特に事故当時たまたま無職だった、確定申告書に記載されている収入と実際の収入に食い違いがある、会社の役員として役員報酬を受け取っていたが個人経営で会社とは名ばかりであった、このような場合は争いになることが多いので必ず相談されることをおすすめします。

【逸失利益】

後遺障害(後遺症)の損害賠償には、仕事が制限されることの補償である「逸失利益」と、後遺障害による精神的苦痛に対する「慰謝料」の2つがあります。
後遺障害の損害賠償は、認定された等級を基準に算出されますので、いずれの等級に認定されるかが極めて重要です。
「逸失利益」は、「交通事故前の基礎年収×労働能力喪失割合×労働能力喪失期間」という計算式で算出されます。
保険会社は、労働能力の喪失割合を少なく見積もって、逸失利益を低く算定しようとすることがあります。また、労働能力喪失期間をできる限り短く見積もろうとすることもありますのでご注意下さい。

【後遺障害慰謝料】

「慰謝料」は、後遺障害の等級によって定まることとなりますが、多くの場合裁判基準より低い金額を提示してきます。
例えば、後遺障害等級14級の場合、保険会社は40万円台の提案をしてくることが多いのですが、裁判基準では110万円となります。後遺障害の損害賠償については、こちらに詳しく記載していますので、ご覧ください

とにかく不安がある場合は、お気軽にご相談されることをおすすめいたします。

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