弁護士費用特約について
1 弁護士費用特約とは?
弁護士費用特約とは、交通事故の被害者の方が、加害者に対する損害賠償を求めるために弁護士に相談する場合や示談交渉・訴訟等を依頼する場合、被害者の方が加入する保険会社が、弁護士費用を負担してくれるという特約です。
弁護士費用特約では、上限額の範囲(上限額については、ご加入されている保険の約款をご確認ください。)で、弁護士費用を保険でまかなっていただくことができます(但し、一部の保険会社については、自己負担額が発生する可能性がございます。)
弁護士費用特約の上限額は、各保険により異なりますが、自動車保険の場合には300万円とされていることが多いようです。
例えば、加害者からの賠償額が1500万円の場合に発生する一般的な弁護士費用は着手金・報酬を合わせて272万1600万円(消費税込み)ですから、賠償額が相当高額とならない限り、弁護士費用が限度額を超えることはありません。
2 弁護士費用特約の内容は?
弁護士費用特約は、保険会社各社で内容が異なり、自動車保険に付いている場合、火災保険に着いている場合でも内容は異なります。
したがって、被害者の方が事故に遭った際に、弁護士費用特約が適用されるか否か、また特約の内容については、保険約款の確認や保険会社・代理店への問い合せにより確認する必要があります。
被害者の方から、0:100の完全な被害事故なので被害者側の保険会社が加害者又は加害者側保険会社との交渉を行ってくれないとの相談をお受けすることが多々あります。そのような場合であっても、弁護士費用特約を利用することは可能となっています。
また、弁護士費用特約を利用しても、保険等級は下がりません。ただし、被害者の方にも過失があり、自動車保険を使用して加害者側への賠償金を支払った場合には、保険等級は下がりますので、ご注意ください。
被害者ご自身の自動車保険に弁護士費用特約が付いていなくても、火災保険等に弁護士費用特約が付いている場合や、被害者の方の配偶者(内縁を含む。)や同居の親族が加入している自動車保険等に付いている弁護士費用特約を利用できる場合もあります。また、大学生のように別居している未婚の子供が交通事故にあった場合でも、実家の父親や母親の弁護士費用特約を使える場合もあるので、交通事故に遭われた時には、ご家族の方の保険契約等も必ず確認してみましょう。
3 最後に
交通事故の被害に遭った際に、交通事故の被害にとどまらず加害者と紛争になり、弁護士費用の出費も必要となることは、被害者の方にとって非常にストレスがかかるものです。
弁護士費用特約は、いざ交通事故の被害に遭った際に、そのストレスを軽減する一助となる保険です。
一度、ご自身の保険契約を見直してみてはいかがでしょうか。