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慰謝料

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慰謝料とは

慰謝料とは、被害者が受けた精神的な苦痛(被害者の感じる苦痛や不快感)に対する賠償のことをいいます。

交通事故の慰謝料には、代表的なものとして、以下のようなものがあります。

(1) 怪我による入通院を余儀なくされたことに対する慰謝料(傷害慰謝料)

(2) 後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料(後遺障害慰謝料)

(3) 死亡したことに対する慰謝料(死亡慰謝料)

 

傷害慰謝料

傷害慰謝料の金額は、事故の態様や、傷害の内容・程度、治療の経過、被害者の仕事や私生活に生じた支障等、種々の事情を総合的に考慮して判断されます。

もっとも、実際には、被害者間の公平性、迅速処理の必要性、被害者加害者双方の予測可能性といった観点から、金額について一定の類型化が図られています。

傷害慰謝料については、以下の表のように入通院期間に応じた一定の基準額が定められており、個別の事情によって、増減修正されます。なお、いわゆるむち打ち症で他覚所見がない場合等は、別表2を、それ以外の場合は別表1を用いて算出するのが一般的です。


後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害の内容・程度、被害者の仕事や私生活に生じるであろう支障等、種々の事情を総合的に考慮して判断されます。

後遺傷害慰謝料も、傷害慰謝料と同様、被害者間の公平性、迅速処理の必要性、被害者加害者双方の予測可能性といった観点から、金額について一定の類型化が図られています。

交通事故によって後遺障害が残存した場合、損害保険料率算出機構によって後遺障害等級の認定を受けます(後遺障害等級の認定手続については、こちらをご覧ください。)。

後遺障害等級は、自動車損害賠償法施行令という法令の中で、障害の部位や内容ごとに、1級から14級まで定められており、1級に近いほど重篤な障害です。

後遺傷害慰謝料については、以下の表のように後遺障害等級に応じた一定の基準額(目安)が定められており、個別の事情によって、増減修正されます。

死亡慰謝料

死亡慰謝料には、交通事故で亡くなった被害者ご本人の慰謝料(本人慰謝料)と、交通事故によって家族を喪ったご遺族の慰謝料(近親者慰謝料)があり、事故状況や、亡くなった方の年齢、家族構成等、種々の事情を総合的に考慮して金額が判断されます。

死亡慰謝料についても、傷害慰謝料や後遺傷害慰謝料と同様、金額について一定の類型化が図られており、一般的に、

(1)亡くなられた被害者の収入によって、被害者の世帯の生計が維持されていた(一家の支柱だった)場合 2800万円

(2)一家の支柱に準じる立場(家事従事者(主婦・主夫)など)にあった場合 2500万円

(3)その他の場合 2000万円~2500万円

と考えられています(上記の金額は、本人慰謝料と近親者慰謝料の総額です。また、個別の事情によって、増減修正されます。)。

 

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