通院日数が少なかったものの、通院期間に応じた慰謝料が認められた事案
事故の状況
赤色信号に従い停車後、青色信号に変わったため発進しようとしたところ、後方から走行してきた加害車両(飲酒運転)に追突され、受傷した。
診断名
頚椎捻挫・腰部打撲傷
解決額
人身:86万円 物損:37万6000円
弁護士からのコメント
1.ご依頼のきっかけ
本件事故後、加害者が飲酒運転で捜査機関に逮捕・勾留されたことにより、依頼者は、加害者側保険会社との連絡もとれず、また、転勤も決まっていたため、今後の対応に不安を覚え、当事務所にご相談・ご依頼いただきました。
2.弊所の活動及びその結果
① 人身について
当事務所にご依頼いただいた後、早急に捜査機関に連絡をとり、加害者側保険会社を特定するとともに、加害者側保険会社に連絡をしました。そして、加害者側保険会社と綿密に連絡をとり、加害者側保険会社での対応が可能であることを確定させたことで、同時点までに既に依頼者において支払っていた治療費を含め、加害者側保険会社の負担で通院することが可能となりました。
その後の治療終了後の交渉においては、依頼者の通院日数は少なかったものの、その理由として、転勤の必要があり、また、転勤後すぐに有給を消化することが困難であったことや、本件事故が加害者の飲酒運転に起因して発生しており、悪性が強いこと等を主張し、交渉した結果、通院日数ではなく、通院期間に応じた慰謝料が認められ、当事務所からの提示どおりの金額で解決できました。
② 物損について
物損については、修理費が車両時価額を超えていました。そのため、加害者側保険会社からは、レッドブック(各メーカーの車種が年式・型式別に記載されているもの)に基づき、被害車両の時価額を主張してきました。しかしながら、実際の中古車以上における販売価格は、当該時価額を超えるものであったことから、当事務所で販売価格の実態を主張した上で交渉したところ、当初の加害者側保険会社の提示額から20万円以上増額した金額で解決することができました。
3.解決のポイント
慰謝料の金額は、最終的には、単純に通院日数で定められるものではなく、事故における様々な要素を総合考慮して定められるものです。
働かれている方には、頻繁に通院することが困難な方もいらっしゃると思います。通院日数が少なかったとしても、相手方保険会社と交渉することで、最終的な解決額の増額が可能な場合もございますので、是非一度ご相談ください。
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