自賠責保険が治療費を含む一切の損害を認めなかった判断を覆した事例
状況
車線変更してきた車に衝突された事例
過失割合
ご依頼時 9対1
解 決 時 9対1
診断名
頚椎捻挫等
解決額
約115万円(自賠責保険から治療費の支払を含む)
弁護士からのコメント
1.ご依頼のきっかけ
本件事故後、事故が軽微であったことを理由に相手方から支払を拒絶されたため、弊所に相談に来られました。
2.弊所の活動及びその結果
依頼者は、当事務所のアドバイスで自身が加入していた人身傷害補償保険に対して保険金の支払を求めましたが、同保険も事前認定手続きで自賠責保険が事故と治療費等との相当因果関係を否定したことを理由に、支払を拒絶しました。そこで、当事務所において自賠責保険に対する異議申立てを行うこととなりました。
当事務所は、自賠責保険への請求を行うにあたり、医療照会を行うなどして、事故による受傷の事実及び治療の必要性について立証を補充し、相当因果関係に関する自賠責の認定の誤りを指摘する意見書を作成して提出しました。
その結果、自賠責保険は、すべての治療期間について事故との相当因果関係を認め、慰謝料等も含めた支払が行われました。
その後、自賠責保険の認定を踏まえて相手方と交渉を行い、自賠責保険から支払われなかった残額を請求して解決に至りました。
3.解決のポイント
近時、軽微な物損事故に関して、自賠責保険からの支払が拒否されている事件が多くなったと感じます。
かかる事例でも、あきらめずに丁寧な主張立証を尽くすることが非常に重要であると思います。
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