相手方保険会社が争ってきた通院交通費について、当方の請求額どおりの賠償を認めさせた事例
状況
ご依頼者様が運転する車両が赤信号で停車中、後方から進行してきた加害車両に追突されたもの。
過失割合
ご依頼時 0割
解 決 時 0割
診断名
腰部挫傷、頚部打撲傷等
後遺障害等級
ご依頼時 非該当
解 決 時 非該当
解決額
【解決額】約125万円
弁護士からのコメント
1.ご依頼のきっかけ
ご依頼者様は、本件事故によって受けた傷害に対して治療を受けた後、相手方保険会社との賠償交渉を弁護士に任せたいとして、当事務所にご依頼をいただきました。
2.弊所の活動及びその結果
当事務所にて、ご依頼者様に生じた損害を計算の上、相手方保険会社に提示しました。相手方保険会社は、ご依頼者様の通院経路が不自然であるなどと主張して、通院交通費の支払を拒みました。
そこで、当事務所では、ご依頼者様や通院先の病院から聴取を重ね、相手方保険会社にその聴取結果を踏まえてご依頼者様の通院経路が何ら不自然ではないことを主張した上で、直ちに当方の請求額どおりの通院交通費を支払うよう求めました。
3.当事務所が関与した結果
相手方保険会社は、当初は、当方の主張や請求に対して認めない姿勢を見せていました。しかし、当事務所が通院の経路として何ら不自然な点はない旨再三にわたって主張を行ったところ、相手方保険会社は、最終的に、当方の請求額どおりの通院交通費を支払うことに応じ、示談が成立しました。
4.解決のポイント
相手方保険会社は、交通事故によって生じた損害の各項目について、立証がないことを前提に支払を拒んでくることがあります。今回のケースについても、相手方保険会社は通院交通費を裏付ける領収証等がないことを理由に支払を拒んできました。
しかし、このような場合でも、立証活動の結果によっては、相手方に賠償を認めさせることが可能となる場合がありますので、まずはお気軽にご相談ください。
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