兼業主婦の方について適切な休業損害が認められた事例
状況
自動車を運転し停止中に、後方から来た加害車両に追突された事例
過失割合
ご依頼時 0割
解 決 時 0割
診断名
頭部打撲、外傷性頚部腰部症候群
後遺障害等級
ご依頼時 なし
解 決 時 なし
解決額
約90万円(物損,既払医療費及び既払休業損害を除く)
弁護士からのコメント
1.ご依頼のきっかけ
ご依頼者様は,車を停止中に、後方から走行してきた車に追突され受傷しました。
ご依頼者様は通院治療を受けておりましたが、将来の治療の不安や今後の損害賠償請求手続について適正な解決をしたいとのご意向から、弊所にご相談を頂きました。
2.弊所の活動及びその結果
ご依頼者様は、会社員として勤務していた一方で、お子様及び配偶者の家事も一手に担う兼業主婦でした。
ご依頼者様は、通院等のために何度も会社に遅刻等をしており、減収が発生していました。このため、弊所にご相談に来られる前に、既に、加害者側保険会社より、毎月の給与減収分についての休業損害を受領済みでした。
しかし、ご依頼者様は兼業主婦であり、家事にも少なからず支障が出ていた状況でした。
このため、弊所では、主婦の方の休業損害を踏まえて改めて休業損害を算定の上で、既に支払済みであった休業損害(勤務先の遅刻等による給与減収分)を超えた部分の休業損害を請求しました。
これに対し、加害者側保険会社からは、既に支払済みであった休業損害(勤務先の遅刻等による給与減収分)を超えて主婦に係る休業損害を認めないと主張しましたが、弊所において更に交渉し、最終的には既に支払済みであった休業損害(勤務先の遅刻等による給与減収分)に加えて、主婦に係る休業損害も追加で認められるとの内容にて示談することができました。
3.解決のポイント
既に勤務先からの給与減収分について休業損害の内払を受けている場合でも、兼業主婦の方で家事に支障がある場合には、この勤務先からの給与減収分を超えて休業損害が発生している可能性があります。
弊所においては、このような兼業主婦の方の休業損害の問題についても取り扱っておりますので、まずはご遠慮なくご相談にお越し下さい。
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