休業損害の日額単価及び物損における附帯損害が認められた事例
状況
ご依頼者様の運転する車両(被害車両)が交差点に進入したところ、右方の一時停止規制のある道路から同交差点に進入した加害車両が、被害車両の右側面に衝突し、受傷した事例
過失割合
解 決 時 3割
診断名
腰部打撲傷、腰痛症、頚部筋肉痛
解決額
約70万円
弁護士からのコメント
1.ご依頼のきっかけ
交通事故による受傷後、相手方保険会社との交渉に不安を感じられ、ご依頼いただくこととなりました。
2.弊所の活動及びその結果
当事務所では、ご依頼者様の治療終了後、損害計算のうえ、相手方保険会社との交渉を行いました。しかしながら、相手方保険会社の回答金額と上記損害計算額との差が大きく、交渉によってもその差が埋まらなかったことから、相手方に対し、訴訟を提起しました。
訴訟においては、主に休業損害の計算基礎となる日額単価及び物損に係る付帯損害(被害車両から新規購入車両へのオーディオ等の移設費用等)が争いとなりました。当事務所においては、関連する裁判例等の調査を綿密に行ったうえ、同調査に基づき主張を展開しました。
その結果、当方主張どおり日額単価及び付帯損害額で和解することに成功しました。
4.解決のポイント
⑴ 休業損害の日額単価について、給与所得者の場合、事故前3か月の給与を元に算定されることが一般的です。そして、保険会社では、その就労日数ではなく、就労期間により日額単価を計算する場合が多く存在します。しかしながら、実際に休業した場合、会社等から減額される金額は、就業規則上の定めにもよりますが、就労日数で給与の額を除した金額となります。
このように、休業損害については、その計算に当たり、具体的な休業の態様も含めた考慮が必要となります。
⑵ また、被害に遭った車両が全損となり、新規に車両を購入する場合、従前の車両に設置していたオーディオ設備等が高額であり、新規購入車両にこれを移設したい場合があるものと思われます。このような場合についても、相手方への請求が認められる場合があります。
⑶ 交通事故でお困りの方は是非一度ご相談ください。
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