交渉により過失割合を減じ、慰謝料の増額に成功した事例
状況
被害車両が直進していたところ、加害車両が対向車線で路外駐車場を用いてスイッチバックの上転回を行い、被害車両進行車線に侵入した結果、被害車両に衝突した事例
過失割合
ご依頼時 2割
解 決 時 1割
診断名
外傷性頚部症候群、外傷性腰部症候群
後遺障害等級
ご依頼時 なし
解 決 時 なし
解決額
物損:約20万円
人身:約80万円
弁護士からのコメント
1.ご依頼のきっかけ
以前、当事務所に交通事故でご依頼いただいたことのあるご依頼者様より、本件事故直後にご連絡いただき、ご依頼いただくことになりました。
2.弊所の活動及びその結果
⑴ 物損
物損においては、主に過失割合について相手方保険会社との争いがありました。当初、相手方保険会社は当方に2割の過失があるとの主張がなされていました。これに対し、当事務所では、被害車両の被害状況を確認し、類似の裁判例等を調査の上、相手方保険会社と交渉を行いました。その結果、当初の相手方保険会社の提示した過失割合を1割減じる形での解決を行うことができました。
⑵ 人身
当事務所の受任後、事故から約2か月が経過した時点で、相手方保険会社より治療費の支払いを3か月一杯で終了したい旨の連絡がありました。もっとも、その時点ではご依頼者様には症状が残存しているものの、未だ改善方向に向かっている状況であり、また、主治医からは治療が必要である旨の見解が示されておりました。そこで、ご依頼者様の具体的な症状の推移や主治医の見解を元に、相手方保険会社と交渉を行った結果、主治医が必要と認める期間まで治療費の支払いを受けることができました。
また、治療終了後の交渉では、当初相手方保険会社から、治療日数が多くはないこと等を理由として、相当ではない慰謝料額の提示がなされました。そこで、当事務所では、ご依頼者様において通院頻度が低くなった理由や、現在の裁判例の傾向等を分析した上で、相手方保険会社と粘り強く交渉を行った結果、適正な慰謝料額を獲得することに成功しました。
3.解決のポイント
過失割合がどのように定まるかについては、一般の被害者の方には理解し難い部分もあり、相手方保険会社から、「この事故の類型では過失割合はこうなるものです」といったような話が為されると、当該過失割合が適切であるかのように思われる方も少なくありません。もっとも過失割合については、一定の類型化は図られているものの、具体的な事案ごとに修正が必要となるものです。
また、傷害に対する慰謝料についても、相手方保険会社から提示される金額が低額であることも少なくありません。
当事務所では、ご依頼者様の被害救済のため、適切な賠償の獲得に向けて尽力しております。交通事故の被害に遭われた方は、是非一度ご相談ください。
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