交渉により、相手方主張の治療期間の延長を認めさせた事例
状況
依頼者の運転する車両が赤色信号に従い停車したところ、後方から走行してきた加害車両(マイクロバス)が追突し、受傷した事例
診断名
頚椎捻挫・胸椎捻挫・右手関節捻挫
解決額
約70万円
弁護士からのコメント
1.ご依頼のきっかけ
事故発生の約2か月後、相手方保険会社から治療費の支払の打ち切りの連絡を受け、今後の治療にご不安を抱かれていたため、ご依頼いただくこととなりました。
2.弊所の活動及びその結果
⑴ 当事務所では、ご依頼後すぐに相手方保険会社に連絡を行い、治療期間延長の交渉を行いました。交渉においては、加害車両が大型の車両であり強い衝撃を受けていること、主治医からは、画像上炎症の所見があり、未だ治療が必要であると伝えられていること等を主張し、粘り強く交渉を行いました。
その結果、主治医の判断する治療終了日まで治療費の支払を継続させることに成功しました。
⑵ また、治療終了後の交渉においても、相手方保険会社は、当方提示の損害額に対し、低額な慰謝料金額を提示してきました。
これに対し、当事務所では、今回の事故によるご依頼者様の業務への支障等について、詳細な主張を行い、複数回にわたり粘り強く交渉を行った結果、当方提示の慰謝料金額と相違ない金額で和解することに成功しました。
3.解決のポイント
事故の治療期間については、原則としては主治医の判断に任せられるものですが、保険会社によっては、主治医の意見を考慮することなく、治療期間(治療費の支払)の打ち切りが行われる場合もございます。事故の治療期間については、事故態様を含め、事故により当該治療が必要であるのかといった観点から決定される必要があります。当事務所では、医療記録等を精査した上で、相手方保険会社と交渉を行っております。
また、事故による受傷の慰謝料についても、最終的には種々の事情を考慮して決定されることとなり、相手方保険会社の提示する金額が一概に正しいものであるとはいえません。
当事務所では、相手方保険会社に対し、詳細な調査等を前提に厳然と交渉を行っております。
事故に遭われてお困りの方は、是非一度ご相談ください。
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